公的年金の財政を持続可能にすることを目的とした基礎年金の国庫負担割合を、3分の1強から2分の1に引き上げる改正国民年金法が19日、成立しました。
15年前の94年改正で、制度維持のため国庫負担2分の1引き上げが法律に検討課題として明記され、
04年の改正で給付と負担のあり方を見直して、「2分の1」への引き上げ時期は「09年度までに」と明記されました。
引き上げに必要な財源、年2.3兆円は消費税1%相当します。09年度と10年度の向こう2年は、財政投融資特別会計の「埋蔵金」頼みで、その後は、消費税を含む税制の抜本改革で安定財源を確保することとなっていますが、「安定財源」確保への道筋は、不透明なままで、しばらくは この不安定な状態が続くと思われます。
年金保険料を支払った証拠のない人への記録訂正の可否を審査する総務省の年金記録確認第三者委員会は24日、審査基準を定めた基本方針の改定案を決めました。保険料納付の事実を確認できる家計簿を提示するなど記録訂正が認められる具体的事例を明記したのが柱で、訂正を認める要件を明確にし、審査を迅速化するのが狙いです。
第三者委は2年間の審査実績をまとめた報告書を作成。あわせて審査で記録訂正を容認した事例の傾向などを分析・類型化し、基本方針の改定案の中に明記しました。
国民年金で訂正を認める事例として、
(1)申立期間中も納付期間と同一の預金口座から保険料相当額の口座引き落としがある
(2)家計簿に納付した日付と保険料相当額を記載している
(3)未納期間が1年以下
と明記し、厚生年金では健康保険や厚生年金基金の加入歴が確認できる事例などを挙げました。
民主党、社民党、国民新党の野党3党は22日、国会内で会談し、製造業への派遣を3年以内に禁止する労働者派遣法改正案を週内にも衆院に提出する方針で合意しました。
一般派遣については常用型に限定。専門的な業務だけを認める内容で、一般派遣では、仕事があるときだけ労働契約を結ぶ登録型派遣の実質的な禁止につながる見通しです。
このほか、「派遣元企業に対するマージン率公開の義務付け」「派遣の期間制限に違反した派遣先企業に対し、労働者が直接雇用を通告できる」などの内容も盛りこんでいます
しかし、国会の会期末が迫る中、与党が多数を占める衆議院で審議未了、廃案となる可能性もあります。
厚生労働省は22日、国民健康保険に加入する低所得者が医療機関にかかった際、経済的理由で医療費の窓口負担(原則3割)を払えない場合に、費用のの減免を受けられるよう、国保を運営する自治体に来年度から財政支援する方針を決めました。
市町村国保が加入者の窓口負担を肩代わりする「一部負担金減免制度」は国民健康保険法で規定していますが、財政的に余裕のある自治体でないと実施しづらいのが現状。厚労省は半額を交付金で手当てし、実施自治体を増やしたい考えです。医療費の未払いを防いで医療機関の負担を減らすとともに、景気悪化で生活に困窮する人を救済する狙いもあります。
厚労省は、今年度中に国としての運用基準を提示し、数十自治体でモデル事業を実施します。
厚労省によると、減免のための条例や規則を定めているのは、2007年調査によると1003自治体で、全体の55%に当たります。減免を認める理由は自然災害の被害などが多く、低所得を理由に認めているのは155自治体だけでした。
しかし、厚労省が全国の病院を対象に昨年実施した調査で、病院側は医療費の未払い額のうち22・6%が「患者の生活が困窮して資力がないため」と回答。減免制度を設ければ、未払いの抑制につながることがうかがえました。
財政支援には、加入者の収入格差などを調整するため国が自治体に交付している国保の「調整交付金」の基準を見直して一部を充てるため、新たな財源は必要が無いとのことです。
政府の自営業者向け労災保険に特別加入していた岡山県倉敷市の男性(当時66歳)が、アスベスト(石綿)による肺がんで死亡し、労災認定された際に、労働者向けの労災保険が適用されず、補償が大幅に減額されたのは不当などとして、遺族は国を相手に処分取り消しを求める訴訟を岡山地裁に起こします。
男性は岡山県玉野市の「山陽断熱」の労働者として1955年から77年にかけ、石綿含有の保温材の取り付けなどに従事した後、保温工事の自営業を始めました。91年に労災保険に特別加入ましたが、02年に肺がんと診断され、03年に死亡しました。
遺族は06年に労災補償を請求し翌年に認定されましたが、倉敷労働基準監督署は、発病直近の石綿を扱う職場での労災保険を適用するという原則を重視し、この男性は、自営業時代の労災保険と判断しました。
労働者と自営業の経験がある人が中皮腫になった場合、今回と同じく自営業の特別加入を適用されたことについて、行政不服申し立てをした結果、最終審査で不服が認められるケースが相次いでいます。