調査は国民皆保険制度がスタートした1961年度以降実施しているが、調査対象には住所の不明者は含まず、実際の納付率はさらに低いといいます。 納付率は2004年度に90.09%と過去最低(当時)を記録した後、市町村の担当職員の増員などで上向きましたが、08年度に4年ぶりに低下しました。 今年度はさらなる景気低迷により、納付率が下がっている可能性が高いとのことです。
厚生労働省の発表によると、自営業者や失業者などが加入し市町村が運営する国民健康保険の保険料納付率が2008年度に88.37%(速報)となり、調査を始めた1961年度以降で最低となったことがわかりました。その要因としては、景気低迷で保険料の未納や滞納が増えたことが一つとみられています。国保は、高齢化が進み支出が増える中で、財政難に直面しており、医療保険制度の再設計が不可欠です。
厚生労働省は、11日、先に要件緩和が行われた中小企業向けの助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)と同様に雇用調整助成金について、生産量要件の緩和を行うと発表しました。
大企業を対象とする雇用調整助成金について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業主に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業所の事業主」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。
中小企業緊急雇用安定助成金については、既に同様の要件緩和を実施していますが、こちらは対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります。
詳細は厚生労働省HPでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000305k.html
更に厚労省は、中小企業庁等の主催の下、年末に行われる「ワンストップ・サービス・デイ」(利用者が一つの窓口で資金繰りや雇用調整助成金などの相談ができる)に協力し、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)に係る相談業務を行う予定です。
厚生労働省は9日、社会保険庁の後継組織として来年1月に発足させる日本年金機構の中期目標の論点を公表しました。国民年金の保険料では「納付率の低下傾向に歯止めをかけ、回復に努めることが必要」と明記し、80%の納付率目標を撤回し、事実上引き下げる方針を正式に示しました。目標期間は2013年度までの約4年間。詳細を詰めたうえで、長妻昭厚生労働相が月内に発表する予定です。
社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の日本年金機構評価部会で提示しました。
08年度の国民年金保険料納付率は62.1%。02年度から60%台で低迷が続いている状況で目標の形骸化を避け達成の可能性がある新たな目標を設定します。
また厚生年金については、中期目標の論点では「収納率の向上を図ることが必要」と記し、、厚労相の指示で未適用事業所を減らすなど、徴収体制の強化も盛り込むことを決めました。年金記録問題については「当面の最重要課題として取り組むことが必要」としています
厚生労働省は9日、雇用保険法改正の原案をまとめました。保険料を納めたにもかかわらず、手続き上の問題で未加入扱いになった人の遡及(そきゅう)期間を現在の「2年まで」から「2年超」に延長し、保険の加入に必要な雇用見込み期間も「6カ月以上」から「31日以上」に短縮する予定で、非正規労働者などを対象に加える狙いです。
同日開いた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で提示しました。審議会が原案を基に年末までに答申をまとめ、年明けの通常国会に改正法案の提出を目指します。
一方、失業給付に充てる雇用保険料率は現在より0.4ポイント引き上げるとのことです。麻生前政権が景気対策として今年度0.8%に引き下げましたが、景気低迷で保険収支が悪化していることなどから、特別措置を打ち切り、労働者負担分は今の0.4%から0.6%に増え、月収30万円の場合、月600円の負担増になります。
休業手当を助成する雇用調整助成金などの財源として事業主が負担している部分についても、現在0.3%の保険料率を、0.35%に引き上げる方針で、雇用調整助成金の支給要件が今月から大きく緩和され、来年度末に財源が3千億円程度足りなくなる見込みで、事業主にも負担増を求めるとのことです。
医師や薬剤師、建設業などの自営業者がつくる国民健康保険組合の大半が、法で定められた積立金のほかに「剰余金」を保有し、総額約870億円に達することが分かりました。国保組合への国庫補助は約3千億円。財政運営が厳しい医療保険の支援に使われるべき税金が、多額の剰余金を抱えた国保組合を支えている形です。
国保組合は、医療費の支払金の不足などに備え、剰余金から年間支払額の約4分の1に達するまで積み立てるよう法律で義務づけられていますが、厚生労働省のまとめによると、2007年度時点で、165ある国保組合のうち151組合は、法で定められた額より多く積み立てており、法定分を上回る剰余金の総額は727億円。53組合は法定額の倍以上あり、10倍を超える額に達した組合もあったということです。
国保組合は、多額の剰余金を保有する一方で、手厚い国庫補助を受けています。国庫補助は医療費支払額や加入者の所得水準などを基準に算定されるためです。4億8千万円の剰余金がある京都府酒販国保組合は、医療費支払いに対する国庫補助の割合は79.2%、2億6千万円の剰余金を保有する京都市中央卸売市場国保組合は72%です。
厚労省国民健康保険課は「積立金の額に応じて国庫補助を削減する議論も否定できない」としています。