25年要件と保険料免除
25年・・・老齢基礎年金の受給要件です。
正確には、国民年金の保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間と呼ばれる期間(20歳前、あるいは60歳以後に会社勤めをしていた期間など)を合計した期間が、25年以上あれば、65歳を迎えると年金がもらえるという制度です。
ずっと会社勤めをされて、厚生年金等に加入している場合は、さほど、問題は起こらないのですが、問題は、会社勤めを辞めたり、自分で事業を起こしたりする場合などです。
会社勤めを辞めた場合、基本的には、国民年金の第1号被保険者になります。
また、配偶者がいて、扶養に入れている場合にも、その被扶養者は、第3号被保険者から第1号に変わります。
本人・・・・・・・第2号→第1号
被扶養者・・・第3号→第1号
といった具合に変わります。
問題は、自動的に変わるというわけではない点です。
本人が、市町村の国民年金の窓口に行って、手続をしなければなりません。
このことは、だいぶ、年金記録問題等で、世の中をにぎわせましたから、ご存知の方も多いかもしれません。
しかし、さらに、問題があります。
それは、保険料の「免除」と言われるものです。
国民年金の保険料は、現在、1ヶ月に14,400円程度といわれます。4月以降は、さらに値上がりして、14,660円程度になるようです。
この金額を支払うのが困難である方も、たくさんいらっしゃるでしょう。
支払うのが困難な人のための制度が、保険料免除制度です。
保険料免除には、基本的には、前年度の年収要件があります。
しかし、特例として、退職(失業)した場合には、年収要件を除外して見てくれます。
つまり、ほぼ、免除を認めてもらえます。
ただし、自分で申し込まなければなりません。
ただし、役所の方から、「免除申請されますか?」などとあまり聞かれません。
したがって、もし、退職などで、国民年金の手続をされる際に、保険料免除制度をされたい方は、ぜひとも、同時に、手続をされることをお薦めします。
必要書類等としては、年金手帳、雇用保険の離職票、印鑑(必要ない場合もあり)となります。
なぜ、保険料の免除を薦めるのか・・・?
それは、保険料の免除をするのと、手続をせず保険料を納めない(滞納)というのでは、天と地の差があるからです。
そう、「天と地」の差があります!!
免除期間は、年金をもらえる要件の25年にカウントされますが、滞納期間は、カウントされないからです。
そして、保険料には、時効というのがあり、基本的には2年です。
つまり、過去に納めない場合にさかのぼれるのは、2年までということになります。
これは、特に、要件の25年にギリギリ満たないような場合などには、非常に重要なことになります。
なぜなら、25年というのが、厳しく判断されるからです。
この、25年に満たないと、たとえ、24年11ヶ月保険料を納め続けたとしても、年金がもらえないことになってしまいます。
このような、状況は、理不尽な制度だとも思われますが、現行の法律では、残念ながら、そのようになっています。
将来の年金が一体どうなるのか・・・?と思われる方も多いかもしれませんが、できれば、可能な手続を取って置くに越したことはありません。
退職時の「国民年金の保険料免除」、これは、覚えておいて損はありません。
退職特例につきましては、こちらをご覧ください。
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