労働保険(雇用保険)の被保険者資格取得手続き
従業員を新たに雇い入れるときは、労災保険に関しては、すべての人がその対象者になります。
一方、雇用保険に関しては、一部を除き、ほとんどの人が対象となりますので、被保険者取得届の提出が必要となります。
短期間に多くの従業員を雇い入れるような際、労働保険の修正申告(増加概算保険料の申告)をおこない、増加保険料を納める必要が出る場合もあります。
雇用保険の被保険者になる人・ならない人
【雇用保険の被保険者の種類】
- 1.一般被保険者
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1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上の者であって、2、3以外の被保険者のこといいます。
ただし、65歳に達した日以後に新たに雇用される者を除きます。
- 2.短期雇用特例被保険者
- 季節的に雇用される者(4ヶ月を超える期間で雇用される者に限る)または短期の雇用に就くことを常態とする者。1週間の所定労働時間が20時間以上の者に限ります。
- 3.日雇労働被保険者
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日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者であって次のいずれかの要件を満たす者です。
- 適用区域内に居住しており、雇用保険の適用事業に雇用される者
- 適用区域外に居住しているが、適用区域内の雇用保険適用事業に雇用される者
- 厚生労働大臣の指定する適用区域外の雇用保険の適用保険事業に雇用される者
- 上記以外の日雇労働者で、公共職業安定所長の認可を受けた者
- 4.高年齢継続被保険者
- 同一の事業主の適用事業に、65歳に達した日前から引き続き65歳に達した以後も雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者に該当しない人のことをいいます。
【被保険者とならない人】
- 1.65歳に達した日以後に雇用される者
- (ただし、同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及び短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除きます)
- 2.短時間労働者(所定労働時間が20時間以上〜30時間未満)であって次のいずれかに該当する者
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- 季節的に雇用される者
- 短期の雇用に就くことを常態とする者(ただし、日雇労働被保険者を除きます)
- 3.日雇労働者であって、第43条第1項各号のいずれにも該当しない者
- (ただし、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除きます)
- 4.4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
- 5.船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者
- 6.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定める者
- 7.1週間の所定労働時間が20時間未満の者
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※パートタイマーやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の被保険者(短時間労働被保険者といいます)となることには、注意が必要です。さらに、週30時間以上働かせれば、正規社員と同様の被保険者となることには、重ねて注意を要します。
雇用保険の被保険者資格取得手続きの進め方
- 提出書類
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 添付書類
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- 提出先
- 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
- 提出期限
- 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
沖縄労務管理センターでは、労働保険(雇用保険)の被保険者の資格取得手続きの代行をおこなっております
基本料金「10,000円」+「被保険者数×次の金額」
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労働保険のみ |
労働保険・社会保険セット |
1人につき |
1,000円 |
2,000円 |
※社会保険のみの適用というケースはありませんので、労働保険・社会保険のセットという形になっております。