社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格取得手続き
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所の会社は、従業員を新たに雇い入れた場合は、一部の人を除き、被保険者資格取得の手続きをおこなう必要があります。また、同時に被扶養者届もおこないます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する人・しない人
基本的に、適用事業所に常時雇用される従業員はすべて被保険者になります。
しかし、以下の条件に当てはまる人は、除かれます。
- 日々雇用される者
- 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 事業所の所在地の一定しない事業に使用される者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 臨時的事業の事業所に6ヶ月の期間を定めて使用される者
- 国民健康保険組合の事業所に使用される者(厚生年金保険のみ加入)
- 保険者または共済組合等の承認を受けたもの
- パートタイム・アルバイト等であって、労働時間・労働日数のいずれかが一般社員の4分の3未満である者
事業主自身の社会保険(健康保険・厚生年金保険)は・・・?
事業主であっても、法人事業主か個人事業主かによって、分かれます。
- 法人事業主
- 法人に使用される者として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者になります
- 個人事業主
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができませんので、基本的に、国民健康保険の被保険者、国民年金の第1号被保険者になります
社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続きの進め方
提出書類
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者資格取得届
添付書類〜被扶養者(異動)届に添える書類
- 非課税証明書または課税証明書
- 直近の年金支払い払込通知書の写し(認定対象者が年金受給者である場合)
- 住民票(続柄が記載されているもの)
- 戸籍謄本(被保険者との親族関係を証明するもの)
- 離職票または雇用保険受給資格者証の写し(認定対象者が雇用保険基本手当ての受給要件を満たしている場合)
※添付書類ではありませんが、年金手帳等で基礎年金番号の確認が必要になります
提出期限
健康保険・厚生年金保険資格取得届 | 5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届 | 5日以内 |
国民年金第3号 | 14日以内 |
沖縄労務管理センターでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格取得手続きの代行をおこなっております
基本料金「10,000円」+「被保険者数×次の金額」
労働保険のみ | 労働保険・社会保険セット | |
1人につき | 1,000円 | 2,000円 |
- お電話でのお問い合わせ(平日9:00から21:00)
- 050-1392-6792
- メールでのお問い合わせ
社会保険(健康保険・厚生年金保険 )手続き |
TOP |
労働保険(雇用保険・労災保険)の成立手続き |