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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格取得手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所の会社は、従業員を新たに雇い入れた場合は、一部の人を除き、被保険者資格取得の手続きをおこなう必要があります。また、同時に被扶養者届もおこないます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する人・しない人

基本的に、適用事業所に常時雇用される従業員はすべて被保険者になります。

しかし、以下の条件に当てはまる人は、除かれます。

  1. 日々雇用される者
  2. 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  3. 事業所の所在地の一定しない事業に使用される者
  4. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  5. 臨時的事業の事業所に6ヶ月の期間を定めて使用される者
  6. 国民健康保険組合の事業所に使用される者(厚生年金保険のみ加入)
  7. 保険者または共済組合等の承認を受けたもの
  8. パートタイム・アルバイト等であって、労働時間・労働日数のいずれかが一般社員の4分の3未満である者

事業主自身の社会保険(健康保険・厚生年金保険)は・・・?

事業主であっても、法人事業主か個人事業主かによって、分かれます。

法人事業主
法人に使用される者として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者になります
個人事業主
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができませんので、基本的に、国民健康保険の被保険者、国民年金の第1号被保険者になります

社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続きの進め方

提出書類

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者資格取得届

添付書類〜被扶養者(異動)届に添える書類

  • 非課税証明書または課税証明書
  • 直近の年金支払い払込通知書の写し(認定対象者が年金受給者である場合)
  • 住民票(続柄が記載されているもの)
  • 戸籍謄本(被保険者との親族関係を証明するもの)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証の写し(認定対象者が雇用保険基本手当ての受給要件を満たしている場合)

    添付書類ではありませんが、年金手帳等で基礎年金番号の確認が必要になります

提出期限

健康保険・厚生年金保険資格取得届 5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 5日以内
国民年金第3号 14日以内

沖縄労務管理センターでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格取得手続きの代行をおこなっております

基本料金「10,000円」+「被保険者数×次の金額」

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