「法人」と認められている会社であれば、すべて、社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の義務が発生します。
個人事業所を設立した際にも、条件に応じて、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。
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強制適用事業所が加入の届出を怠ると、法的にも罰せられるため、社会保険(社会保険・厚生年金保険)の新規適用の手続きは、設立時の会社の義務であると言えます。
法律上、加入が義務付けされている会社・個人事業所です。
強制適用事業所以外の個人事業所であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができます。
従業員の半数以上の同意があり、社会保険事務所長等の認可を受ければ、加入できます。
対外的にコンプライアンス(法令順守)の姿勢をアピールできる
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現在、産地偽装や汚染米問題等から見てもわかるように、コンプライアンス(法令順守)は企業経営にとって重要なテーマになっています。
これは意外に重要なポイントです。私自身の経験からしても、何年も正規社員と同じ働きをしていながら、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入っていないというのは、社員の意欲(モチベーション)低下につながることがよくあります。現在においても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入ることが「正規の社員の証し」という見方が社会的には強くあります。
健康保険・厚生年金保険の保険料負担は、事業主と従業員との折半になっています。
従業員の給与(正式には「標準報酬月額」といいます)4.935%(労使合計9.87%:2016年3月現在、沖縄県の場合)。
また、40歳以上65歳未満の従業員の場合、介護保険料0.79%(労使合計1.58%)も加わります。
※健康保険・介護保険の保険料率は、毎年度改定される可能性があります。
以上から、従業員の給与の約15%が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料ということになりますので、「保険料負担が大変」という事業主の意見もよく聞かれます。
しかし、加入のメリットのところでも触れましたが、優秀な人材の確保には、社会保険は欠かせません。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料負担は、優秀な社員の確保・維持のため、欠かすことのできない必要経費・投資です。
強制適用事業所が正当な理由なく加入届出を怠った場合は、健康保険法第208条によると、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とあり、また、厚生年金保険法第102条によると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
法律上においても、社員・従業員を雇い入れる際の会社の義務であるといえます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規手続きには迅速さと、多くの添付書類が必要となります。
社会保険新規適用の代行料金 | |
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人数 | 料金 |
1〜4名 | 70,000円 |
5〜9名 | 90,000円 |
10〜19名 | 110,000円 |
20名以上 | 1名ごとに1000円加算 |
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