算定基礎期間とは、雇用保険の基本給付の額を決定する際に用いられるもので、原則的には、雇用保険の一般被保険者であった期間(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」とする)となります。いわゆる、「在籍期間」ということができます。
ただし、ただし、例外として、転職前の被保険者であった期間を通算できる場合があります。
前職の離職日から1年以内に別の会社に就職し、その際に、前職の離職について、基本手当などをもらっていないときは、前職の被保険者であった期間が通算できます。
「算定基礎期間5年以上を満たす」場合とは、もちろん、同一の会社に5年以上勤続した場合は該当すると考えられますが、それ以外にも、以下のような例が挙げられます。
ただし、詳細は、ハローワークでの確認が必要です。