労働基準監督署への届出
労働基準法第89条によると、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、その就業規則を労働基準監督署に届け出る義務があります。この届出を行わないからといって、作成した就業規則が無効となるわけではありませんが、就業規則に基づいた、残業命令や懲戒処分等が、無効になるといった可能性が出てきます。
また、就業規則の作成・変更後には、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く義務があり、届出の際にもその意見書の添付が求められます。
この届出義務や意見聴取の義務に違反すると、労働基準法違反として、30万円以下の罰金が科せられますので、就業規則作成後は、速やかに、労働者の意見を聴取し、労働基準監督署への届出をおこなう必要があります。
そこで、以下では、労働基準監督署への届出までの手続きについて解説いたします。
就業規則作成義務の要件〜「常時10人以上」とは・・・?
労働基準法には、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務を課していますが、「常時10人以上」とはどういうことでしょうか?
「常時」というと、イコール常勤(正社員)とイメージされがちですが、就業形態にはしばられません。つまり、正社員が10人であっても、正社員が2人でアルバイト・パートが8人で合わせて10人以上であっても、就業規則の作成と届出の義務が発生しますので注意が必要です。
就業規則作成・変更後の、労働者の意見聴取とは・・・?
就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
労働者の代表とは・・・
この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社や商店の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
- 労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者
をいいます。
労働者の過半数を代表する者とは・・・
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
- 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
- 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
なお、 次のような方法は認められません。
- 使用者が一方的に指名する方法
- 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法
- 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法
- 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法
また、事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者(労務部長、労務課長など)は、上記(1)に該当しますので労働者代表としての適格性を有しませんので気をつけて下さい。
当然のことですが、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることはできません。
「意見を聴く」とは・・・
「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
しかし、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。
就業規則の届出時の書類
- 就業規則
- 就業規則届(変更届)
- 意見書
以上の3つの書類を2部ずつ作成し、労働基準監督署へ提出します。
届け出ると、1部は労働基準監督署が受け取って1部は受領印を押して、返却してくれます。返却された書類は大切に会社で保管しておきます。
沖縄労務管理センターでは、就業規則の作成・変更をおこなっています
基本料金 20万円
にて承っております。
労働基準監督署への届出まで、基本料金で対応させていただきます。
また、簡単な就業規則診断も行っております。
アンケート(MS Word文書)の回答内容をFAXもしくはメールにてお送りいただければ、迅速に診断結果をお知らせいただきます。お気軽にご利用ください。
- お電話でのお問い合わせ(平日9:00から21:00)
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