労働基準法には、「就業規則の基準に達しない労働契約は、その部分について無効になる」との規定は、定められており、就業規則の規定は労働契約に優先することうたわれています。しかし、一方で、就業規則を労働者の不利に変更することで、労働契約の内容を変更することが許されるか否かということについては、裁判によって長年争われてきました。
このたび、平成20年3月1日に施行された「労働契約法」により、就業規則の変更と労働契約の変更と労働契約・労働基準との関係について、一定の基準が示されました。
また、労働者と使用者とのトラブルを未然に防ぐ上で、「労働契約書」として、作成することもすすめられています。ここでは、「労働契約法」の解説を交えて、「労働契約書」の重要性について触れてまいります。
事業場に就業規則(労働条件などを定めた規則)がある場合には、次のようになります。
⇒使用者が就業規則を机の中にしまっていて、労働者が見たくても見られない場合などは、労働者に周知されていませんので、その就業規則は労働者の労働条件にはなりません。
⇒事業場に就業規則がある場合でも、労働者のそれぞれの事情に合わせて、労働条件を柔軟に決めることができます。
(1) | 労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働」することと「使用者がこれに対して賃金を支払う」ことについて、労働者と使用者が合意することにより成立します。 |
(2) | 労働者と使用者の合意により労働者の労働条件が決定します。 |
(3) | 労働契約において労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合において、「合理的な労働条件が定められている就業規則」であることに加え、「就業規則を労働者に周知させていた」ことという要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、その就業規則に定める労働条件によることとなります。 |
(4) | ただし、「就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分」は、その合意が優先することとなります(合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除きます) 。 |
(1) | 労働者と使用者の合意により、労働者の労働条件は変更されます。 |
(2) | 就業規則の変更により労働条件を変更する場合には、原則として労働者の不利益に変更することはできません。 しかし、使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させた」ことに加え、「就業規則の変更が合理的なものである」ことという要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、変更後の就業規則に定める労働条件によることとなります。 |
(3) | ただし、「就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」は、その合意が優先することとなります(合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除きます)。 |
沖縄には、「なんくるないさー」という言葉があり、「なんとかなるよ」いう沖縄の人の持つおおらかさを表す代表的な言葉の1つですが、「労働契約は書面で交わさなくてもなんくるないさー」とはいきません。
特に、最近は、個別労使紛争が増加する傾向があり、沖縄県内においても、その傾向が見られるようです。県内でも、最近、流通業の某王手企業が、残業代未払いの件で、従業員から提訴されましたが、少なくとも労働契約書で、労働条件がきちんと確認されていれば、防げたはずの事態でもあります。
そのため、労働契約の内容は、きちんと書面で明らかにすることが、紛争の未然予防につながります。また、労働契約を書面で確認することは、労働者の安心感にもつながり、会社への信頼感の基礎ともなるべき重要な書類です。
労働契約書は就業規則とともに、労働者と会社をつなぐ信頼関係のポイントとなりますので、ぜひとも交付したいところです。
基本料金 20万円
にて承っております。
また、簡単な就業規則診断も行っております。
アンケート(MS Word文書)の回答内容をFAXもしくはメールにてお送りいただければ、迅速に診断結果をお知らせいただきます。お気軽にご利用ください。