就業規則の作成・変更

現在、労使間の紛争が年々増加傾向にあります。沖縄県内でも、某王手企業が、残業代の未払い分の支払いを求める従業員から提訴される事案が、最近発生し、地元新聞の1面でも取り上げられました。

こうした事案は、決して他人事ではありません。もし、同じような事態となれば、会社にとっては、多大な損害です。残業代の支払いを求められるのはもちろん、社会的に見ても信用の大幅な低下はまぬがれません。

未然に、労使間の紛争を防止するうえで、大きな役割を果たすのが、就業規則です。

就業規則とは、会社や社員が守るべき規則を定めたもので、国でいうところの、憲法または法律にあたります。

とりわけ、常時10人以上労働者を使用する事業所は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届出をする義務があります。この作成・届出の義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。

就業規則とは・・・

その会社の労働条件の最低基準を定めたものを、就業規則といいます。いいかえれば、労働時間や給料・休憩時間・休暇、果て罰則の条件など、色々な規則が規定されている書類、いわば労働者と会社の間のルールブックともいえます。

労働基準法第93条にも、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効になった部分は、就業規則で定める基準による。」とあるように、従業員を雇い入れる際においても、就業規則の規定が優先されます。まさに就業規則は、「会社の基本的な決まりごと」ともいえます。

就業規則がきちんと定められ、従業員にもじゅうぶん周知されるということは、従業員が安心して働きやすい環境にもつながり、また、最近急増している、労使間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

就業規則に記載すべき事項

就業規則に記載すべき事項としては、必ず記載しないといけない事項(絶対的必要記載事項)、定めがあれば記載すべき事項(相対的必要記載事項)、それ以外の事項(任意的記載事項)の3つに分類されます。

1.絶対的必要記載事項

(1)労働時間に関する事項
  • 始業、終業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休業など)
  • 交代勤務の場合、その就業転換に関する事項について
(2)賃金に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金を除く)の決定方法
  • 賃金の計算方法、賃金の支払いの方法
  • 賃金の締切日と支払いの時期
  • 昇給について
(3)退職に関する事項
  • 退職、解雇および定年の事由とその手続きなど

2.相対的必要記載事項

(1)退職金に関する事項
  • 退職金が支払われる労働者の範囲
  • 退職金の決定方法
  • 退職金の計算方法
  • 退職金の支払いの方法
  • 退職金の支払いの時期
(2)賞与に関する事項
(3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
(4)安全及び衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁の種類と事由に関する事項
(8)その他、当該事業所の労働者の全てに適用される事項

3.任意的記載事項

1、2以外の事項であって、就業規則の制定趣旨や根本精神など、事業場の労働者のすべてに適用される事項

就業規則の構成

就業規則の主な構成には、総則、人事、服務規律、勤務、給与・退職金、安全・衛生・災害補償、賞罰が挙げられます。

1.総則

2.人事

3.勤務

4.服務規律

5.給与・退職金

給与や退職金については別規定にすることも可能ですが、記載することも可能です。

6.安全・衛生・災害補償

7.賞罰

従業員への就業規則の周知とは・・・

労働基準法106条によると

就業規則は、少なくとも各事業場の見易い場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により、労働者に就業規則を周知させる必要があります。

これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条2)

しかし、それ以上に、就業規則を従業員に周知させるということは、従業員からすれば、会社像が明らかになり、働きやすさが格段に向上します。自分を会社の一員であると自覚する絶好の機会ともなります。

就業規則を作成するということは、その内容を従業員に知らせることを通じて、会社の姿を知ってもらい、思いきり働ける環境をつくるという作業でもあります。

就業規則の作成(変更)の流れ

就業規則の作成(変更)の流れ

沖縄労務管理センターでは、就業規則の作成・変更をおこなっています

基本料金 20万円

にて承っております。

また、簡単な就業規則診断も行っております。

アンケート(MS Word文書)の回答内容をFAXもしくはメールにてお送りいただければ、迅速に診断結果をお知らせいただきます。お気軽にご利用ください。