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投稿日時: 2009-02-20 19:52:49 (1512 ヒット)

高年齢者等共同就業機会創出助成金


 


高年齢者等就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、その事業の開始に要した一定範囲の費用について助成するものです。

この助成金は、受給資格者創業支援助成金とともに、自立就業支援助成金制度の1つと位置付けられています。


45歳以上の方が3人以上で共同して法人を設立し、事業を開始する場合には、受給できる可能性の高い助成金です。

ただし、助成金を受けようと申請する前に、「計画書」を都道府県の雇用開発協会に提出して認定を受ける必要がありますので、注意が必要です。




(受給要件)





高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。




(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2)3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。

(6)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること

(7)計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。

(8)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。

(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。

(10)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。

(11)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。

(12)次のいずれかに該当する法人以外の法人であること

 ア)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を強化育成することを主たる目的とするもの

 イ)政治上の主義を推進し、指示し、またはこれに反対する事を主たる目的とするもの

 ウ)特定の公職(公職選挙法3条に規定する公職をいいます。以下同じ)の候補者(候補者になろうとする者も含む)もしくは、公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対する事を目的とするもの

 エ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項に規定する風俗営業、同条5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条11項に規定する接客業務委託営業を行うことを目的とするもの

 オ)公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの 


(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。

ア)法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。

イ)法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。    雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。

ウ)法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。

エ)当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。





(支給対象となる経費)



支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)は、次のとおりとなります。

なお、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外経費となります。


(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生したものに限ります。)

  イ. 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費を除きます。50万円を限度とします。)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)

  ロ.  高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除きます。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)

  ハ.  その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)


(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したものに限ります。)

  イ.職業能力開発経費

    事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費は除きます。)

   ロ.設備・運営経費 

    事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度とします。)、広告宣伝費等

    ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。


 



(受給できる金額)



 受給できる額は、上記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給されます。

平成20年度の地域区分による支給割合は下表のとおりです。


 



 (手続きの流れ)



投稿日時: 2009-02-18 22:55:45 (3623 ヒット)

地方再生中小企業創業助成金





地方再生中小企業創業助成金は、地域雇用開発助成金の1つで、雇用失業情勢の改善が弱い地域において、地方再生事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れる事業主に対し、創業にかかる経費および労働者の雇い入れについて一定額を支給するというものです。


沖縄県も、「雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域」に指定されていますし、助成金の額の面で見ても、厚生労働省系の助成金の中では、比較的大きいものとなっています。その上限額は、雇い入れが5人以上で500万円、5人未満で300万円となっています。

したがって、沖縄県内で創業を考える際には、ぜひとも検討したい助成金の1つであります。


助成金の詳細につきましては、以下の通りです。


 



(受給要件)



・受給できるのは、次の1〜13のいずれにも該当する事業主です。


1.雇用保険の適用事業主であること


2.中小企業の要件を満たす事業主であること


3.雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること


4.法人の設立または個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)の日から6ヶ月を経過する日までに地方再


生事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること


5.認定を受けた計画にもとづき、地方再生事業を主たる事業として行っている事業主であること


6.事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること


7.次の(1)〜(3)の条件を満たす労働者(以下「創業・雇入支援対象労働者」といいます)を1人以上雇用している事業主であること

  (1)雇用保険の一般被保険者として、6ヶ月以上雇用されている者

  (2)雇入れ日現在で65歳未満の者

  (3)法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇入れられた者


8.資本、資金、人事取引などの状況から見て、親会社、子会社または関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が行う事


業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと

 ※ 既存の会社が、行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象となります。


9.法人等の代表者が、事業内容に関し同一性が認められる他の個人事業主もしくは法人の代表者でないこと、または役


員であった者でないこと。


10.法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上であるものに限ります)の過半数が、事業


内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、または役員であった者でないこと


11.営業譲渡営業の賃貸借、営業の委託等に伴い、設立された法人等の事業主でないこと


12.法人等の設立の日から、本助成金の支給申請日までの間に、当該法人等が雇用する雇用保険の一般被保険者を事業


主都合で解雇したことがない事業主であること。


13.本助成金の支給決定などに必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿など)および会


計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納帳、小切手帳、法人等の預金通帳など)を備えている事業主であること。


※ 雇用失業情勢の改善が弱い地域とは・・・以下の21道県を言います。

 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、


福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県





(受給できる金額)



(1)創業支援金

 法人等の設立の日から6ヶ月以内に用紙、かつ6ヶ月以内に支払った次のア)〜ウ)に該当する対象経費(人件費を除く)


の合計額の3分の1を乗じた額(=「基準額」)が支給されます。ただし、創業・雇入対象労働者の雇入れ人数に応じて、上限額は次の通りとなります。


 ・雇入れ人数が5人以上の場合・・・上限額500万円

 ・雇入れ人数が5人未満の場合・・・上限額300万円


  ア)法人設立または個人事業の開業に関する事業計画作成費

  ・経営コンサルタント等の相談経費および法人設立の登記または開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等

   ※ただし、本助成金の算定基礎の対象経費としては、75万円を限度とします。


  イ)職業能力開発経費

  ・事業を円滑に運営するための、創業者または創業・雇入支援対象労働者に対する教育訓練経費


  ウ)設備・運営経費

  ・事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費

   ※ただし、事務所借料などについての本助成金の算定基礎の対象経費としては、6ヶ月を限度とします。


(2)雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金

 創業・雇入支援対象労働者1人につき30万円が支給されます。ただし、100人分が限度となります。


(3)追加創業支援金

 創業・雇入支援対象労働者の雇い入れが5人未満であった事業主であって、創業支援金の支給をすでに受けた後に、創


業・雇入支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業・雇入支援対象労働者が5人以上になったことに伴う差額が以下の通


り支給されます。

  ア)基準額が上限額500万円以上の場合

   ・上限額500万円から創業支援金の支給を減じた額

  イ)基準額が上限額500万円に満たない場合

   ・基準額から創業支援金の支給額を減じた額



 




(手続きの流れ)

   


投稿日時: 2009-02-13 23:16:25 (2996 ヒット)

地域雇用開発能力開発助成金





雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域(※1))におい

て、その雇用する労働者の雇用開発・能力開発に取り組む事業主の方を支援する

ための助成制度です。当該地域内に所在する事業所の事業主が、当該地域に居住

する求職者を雇い入れ、計画的に職業訓練を実施する事業主の方に対し、職業訓

練の実施に要した費用の一部を助成いたします。

 ※1 「同意雇用開発促進地域」とは、雇用機会が著しく不足し、地域におけ

る就職が著しく困難な地域として、都道府県が策定した地域雇用開発計画

について厚生労働大臣の同意を得た地域をいいます。平成19年10月か

ら沖縄県全域が指定地域になっております。


 



【受給できる事業主】



次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力

開発機構沖縄センターの受給資格認定を受けていることが必要です。

 ⑴ 雇用保険の適用事業の事業主であること。


 ⑵ 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主

であること。


 ⑶ 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事

業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること


 ⑷ 職業能力開発推進者を選任し、沖縄県職業能力開発協会に選任届を提出し

ていること。


 ⑸ 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。


 ⑹ 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を

行ったことがないこと。


 ⑺ 同意雇用開発促進地域内に事業所の設置又は整備(※2)をする事業主で

あって、同意雇用開発促進地域内に居住している者を新たに雇い入れる

事業主であること。


 ⑻ 職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払

われる通常の賃金を支払っていること。

 ※2 「事業所の設置又は整備」とは

 同意雇用開発促進地域の指定日から支給申請日までに雇用の拡大のた

め、事業所の建物(土地を除く。)を新設、増設若しくは賃貸借を行う

こと又は機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬具

等(商品以外のものであれば減価償却資産であるか否かを問わず、原材

料や消費財以外のものは原則として該当する。)の購入又は賃貸借がな

されていることをいいます。


 



【受給できる額】



○ 対象労働者

 ・ 同意雇用開発促進地域内に居住又は当該地域に隣接する同意雇用開発促

進地域内に居住している者で、事業主に雇用されてから1年未満の者

 ・ 同意雇用開発促進地域内に居住又は当該地域に隣接する同意雇用開発促

進地域内に居住している内定者(支給申請時までに被保険者になってい

る者に限ります。)


○ 対象となる訓練

 ・ OFF−JTにより実施される訓練(事業主が自ら企画し実施する訓練又は教

育訓練機関で実施される訓練)(実施時間10時間以上)


○ 支給額

 ・ 訓練実施に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、

部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)に対する2/3(大企業は1/2)

 ・ 訓練を実施している期間中に支払った賃金の2/3(大企業は1/2)


 



【手続きの流れ】



投稿日時: 2009-02-06 19:44:53 (3397 ヒット)

沖縄若年者雇用促進奨励金





沖縄若年者雇用促進奨励金は、沖縄県における若年者を対象とした雇用開発を促進し、沖縄県内における雇用情勢の改善に資するため、沖縄の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開を行おうとする事業主に対して支給される助成金です。


沖縄県内に事業所を設置または整備し、かつ、沖縄県内に住む35歳未満の若年求職者を3人以上雇い入れる事業主に対して支給・助成されます。


設備投資に300万円以上かけ、かつ若年者を3人以上新たに雇い入れるという点は、かなりの難関かとも思われますが、沖縄県で起業を考え、また人を雇い入れる際には、真っ先に検討したい助成金ではあります。


おもな受給要件や受給額は以下のとおりです。


**************************************************************************************************************************





(受給要件)



次のいずれにも該当する事業主に対し支給されます。


1.沖縄県の区域内に事業所を設置または整備する、雇用保険の適用事業主であること


2.沖縄県において、労働局長に当該計画書を提出した日から計画の完了届を提出した日(完了日)までの間に300万円以上の事業所の設置・整備を行う事業主であること。


3.2の設置・整備にともない、沖縄県の区域内に住む求職者(=対象求職者)を3人以上、継続して雇用する労働者として、雇い入れ、定着をはかる事業主であって、完了日における常用労働者数が、計画日における常用労働者数を上回る事業主であること。


※ただし、次に該当する者は、対象労働者には含まれません。


(1)雇い入れ日において65歳以上の者

(2)就職により沖縄県内に住むことになる県外からの就職者

(3)過去3年間に当該事業所において、職場適応訓練を受けたことがある者

(4)資本金、経済的・組織的関連性からみて、独立性が認められない者

(5)過去3年間に、当該事業主の事業所において、雇用保険の被保険者として雇用されたことがある者

(6)中・高・大学等に在学中または卒業した年の6月末日を経過していない者

(7)縁故採用の者

(8)県外就職にあたって、独立行政法人雇用・能力開発機構の行う就職資金の貸付けを過去3年間に受けたことがある者




4.完了日から6ヶ月以内に、事業主都合の離職者を一定以上出していないこと


5.当該事業所において、計画提出時にすでに別の沖縄奨励金の支給を受けるため計画書を提出しているものでないこと、または沖縄奨励金の申請資格の確認を受けているものでないこと


6.労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働協約、労働者名簿等)および会計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納簿、小切手帳、法人の預金通帳等)を備え、申請資格の確認および支給決定ならびに臨時の検査の際に、労働関係帳簿類および会計関係帳簿類を速やかに提出する事業主であること


7.沖縄労働局が事業所に立ち入って行う実地調査に協力的な事業主であること


8.雇い入れた求職者の職場定着を図るため、支給を受けようとする事業主は、人事担当者等を定着指導責任者として任命すること(事業主が自ら定着指導責任者になることも可能)。


 



(受給できる金額)





・沖縄若年者雇用促進奨励金の支給額は、支払対象期間に支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の1(中小企業事業主の場合は3分の1)が支給されます。ただし、6ヶ月ごとに1人あたり60万円、100人を限度とします。


 



(受給の手続き)



1.「沖縄若年者等の雇用に関する計画書」を沖縄労働局長に提出します。


2.完了届の提出と同時に、「沖縄若年者雇用促進奨励金雇入れ労働者申告書」、「沖縄若年者雇用促進奨励金事業所設置・整備費用申告書」および関係添付書類を提出します。


3.申請資格を受けた後、助成金の算定期間ごとに、当該算定期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に、「沖縄若年者雇用促進奨励金支給申請書」に必要な書類を添えて、沖縄労働局長に支給申請します。



 (受給までの流れ)



投稿日時: 2009-02-05 18:37:26 (1919 ヒット)

キャリア形成促進助成金1・・・訓練等支援給付金


キャリア形成促進助成金とは、労働者のキャリア形成を促進するために職業訓練・有期実習型訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成するものです。キャリア形成促進助成金には、4種類あり、1.訓練等支援給付金、2.職業能力評価推進給付金、3.地域雇用開発能力開発助成金、4.中小企業雇用創出等能力開発助成金があります。

今回は、これらのうちの、1.訓練等支援給付金について触れたいと思います。


雇用不安が問題となっている昨今だからこそ、企業はこのような助成金を活用して、優秀な人材を育成するチャンスであると言えます。


受給要件や受給額等は、以下のとおりです。


**********************************************

(受給要件)

1.雇用保険の適用事業主であること


2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれにもとづく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、その計画内容を雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)に対して周知させていること(下の4の(1)エを除く)。


3.職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること


4.以下のいずれかに該当する事業主であること

(1)キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画(エについては有期実習型訓練実施計画)にもとづき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる事業主であって、次のいずれかに該当する事業主であること

 ア.その雇用する労働者に対して、専門的な知識もしくは技能を習得させるための職業訓練を受けさせる中小企業事業主てあること


 イ.労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する非正規労働者に対して、高度な技能およびこれに関する知識を習得させるための職業訓練または正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせる事業主であること


 ウ.新たに雇い入れた労働者に対して、認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせ、ジョブ・カード制度による職業能力の評価(=能力評価)を実施する事業主であること


 エ.職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練を受けさせ、能力評価を実施する事業主であること


 オ.ウまたはエに該当する事業主であって、新たに雇い入れた労働者または職業能力形成促進者に対して、キャリアコンサルティングを受けさせる事業主であること


(2)キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画にもとづき、労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定または、キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費を負担したり、休暇を与える事業主であること




(受給額)

条件に応じて、かかった経費の3分の1から2分の1(上限あり)となっています。


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