受給資格者創業支援助成金
〜地域再生中小企業創業助成金との比較
沖縄県内において、創業時に利用しやすい助成金としては、第1に「地域再生中小企業創業助成金」があげられるとお伝えしましたが、これに次ぐ、助成金として、「受給資格者創業支援助成金」があります。
この、助成金は、助成額の上限は300万円と低くなりますが、対象業種に制限がないことが、「地域再生中小企業創業助成金」との違いです。また、この助成金は、創業者の雇用保険に加入していた期間(算定基礎期間といいます)が5年以上であることが条件となります。
したがって、一概に、どちらが、条件が厳しいということもできません。
ただ、助成の内容等から見れば、「地域再生中小企業創業助成金」の方がかなり充実しているようです。
対象経費等については、「地域再生中小企業創業助成金」と「受給資格者創業支援助成金」は、ほとんど、似通っているので、対象業種が前者に該当しない場合に、後者を検討してみる、といったことになろうかと思われます。
2つの主な共通点、違い等については、以下をご覧ください。
地域再生中小企業創業助成金 | 受給資格者創業支援助成金 | |
対象業種 | ・制限あり(1.情報サービス業、2.飲食料品小売業、3.飲食店、4.食料品製造業、5.洗濯・理容・美容・浴場業、6.社会保険・社会福祉・介護事業) | ・制限なし |
助成金額(上限額) | ・創業経費に対する助成・・・対象経費の1/2(上限額:雇入れ5人以上で1000万円、雇入れ5人未満で600万円) ・雇い入れに対する助成・・・雇入れ労働者1人あたり60万円 | ・対象経費の1/2(上限額300万円) ※人件費に対する助成はなし |
対象経費 | ・経営コンサルタント等への相談経費、店舗・事務所の改装・改修工事費、オフィス・店舗の賃借料、事務所の備品、厨房機器等の設備・機器、機器のリース料等 ※不動産の購入費用、消耗品等は対象経費とはなりません | ほぼ、左と同じ |
申請期限(最初の届出期限) | ・法人等の設立後6ヶ月以内 | ・法人等の設立前(「法人等設立事前届」の提出が必要) |
創業者の要件 | ・同様の業種に関して、過去に経営的な立場になかったこと等 | 雇用保険の基本手当の算定基礎期間(雇用保険一般被保険者として勤めていた期間)が5年以上であること |
助成の対象となる期間 | ・創業経費に対する助成・・・ 法人等の設立後6ヶ月間 ・雇い入れに対する助成・・・法人設立後1年間 | 「法人等設立事前届」の提出から法人等の設立後3ヶ月経過するまでの期間 |
地域再生中小企業創業助成金
沖縄県内において、創業時に有望な助成金は、今現在、なんといっても、地域再生中小企業創業助成金です。
助成額としても、厚生労働省系の助成金の中では、トップクラスです。
条件に合致すれば、下の、1と2を合算した助成金が受給できます。
沖縄県の場合、
1.創業経費に対する助成
上限額が
・雇入れ人数5人以上・・・1000万円、
・雇入れ人数5人未満・・・600万円 となっています。
2.雇い入れに対する助成
雇入れ労働者1人あたり60万円(上限100人まで)
ただし、この助成金には、対象業種が決まっています。
この、対象業種は、日本標準産業分類番号に決められている業種に当てはまっている必要があります。
1.情報サービス業(39)
2.飲食料品小売業(58)
3.飲食店(76)
4.食料品製造業(09)
5.洗濯・理容・美容・浴場業(78)
6.社会保険・社会福祉・介護事業(85)
※ カッコ内の番号が、日本標準産業分類番号ですこちらのページから、検索できます。
しかし、これ以外にも注意点がいくつかあります。
設立後6ヶ月以内の経費しか、助成対象とならないこと、必要経費に、不動産(建物の建築費)など、該当しない経費も存在するということです。
したがって、慎重に、この助成金申請手続きを進めていかないと、支給されるべき経費が助成されないといった事態も考えられます。
また、最大の注意点は、助成金は、後払いであるということです。実際の助成金の申請は、最初の労働者を雇い入れて、6ヶ月経過した後ということになります。つまり、最低でも、6ヶ月以上は助成金は支給されないということです。
この間は、自己資金や、融資等で資金調達していく必要があるのです。
このことを考え、資金計画も詳細に立てた上で、助成金の利用を検討してみる必要があります。
地域再生中小企業創業助成金
地方再生中小企業創業助成金は、地域雇用開発助成金の1つで、雇用失業情勢の改善が弱い地域において、地方再生事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れる事業主に対し、創業にかかる経費および労働者の雇い入れについて一定額を支給するというものです。
沖縄県も、「雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域」に指定されていますし、助成金の額の面で見ても、厚生労働省系の助成金の中では、比較的大きいものとなっています。創業経費に対する助成として、対象経費の2分の1が助成され、その上限額は、雇い入れが5人以上で1000万円、5人未満で600万円となっています。
また、雇い入れに対する助成として、1人あたり60万円(100人まで)があわせて支給されます。
したがって、沖縄県内で創業を考える際には、ぜひとも検討したい助成金の1つであります。
助成金の詳細につきましては、以下の通りです。
(受給要件)〜沖縄県の場合
・受給できるのは、次の1〜13のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.中小企業の要件を満たす事業主であること
3.沖縄県内において創業する(した)中小企業事業主であること
4.法人の設立または個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)の日から6ヶ月を経過する日までに事業計画書を提出し、認定申請をおこなっていること
5.重点分野(地域再生分野)に該当する事業を行っていること
※沖縄県の重点分野・・・(1)情報サービス業、(2)飲食料品小売業、(3)飲食店、(4)食料品製造業、 (5)洗濯・理容・美容・浴場業、(6)社会保険・社会福祉・介護事業
6.事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること
7.次の(1)〜(3)の条件を満たす労働者(以下「創業・雇入支援対象労働者」といいます)を1人以上雇用している事業主であること
(1)雇用保険の一般被保険者として、6ヶ月以上雇用されている者
(2)雇入れ日現在で65歳未満の者
(3)法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇入れられた者
8.資本、資金、人事取引などの状況から見て、親会社、子会社または関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が行う事
業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと
※ 既存の会社が、行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象となります。
9.法人等の代表者が、事業内容に関し同一性が認められる他の個人事業主もしくは法人の代表者でないこと、または役
員であった者でないこと。
10.法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上であるものに限ります)の過半数が、事業
内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、または役員であった者でないこと
11.営業譲渡営業の賃貸借、営業の委託等に伴い、設立された法人等の事業主でないこと
12.法人等の設立の日から、本助成金の支給申請日までの間に、当該法人等が雇用する雇用保険の一般被保険者を事業
主都合で解雇したことがない事業主であること。
13.本助成金の支給決定などに必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿など)および会
計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納帳、小切手帳、法人等の預金通帳など)を備えている事業主であること。
(受給できる金額)
(1)創業支援金
法人等の設立の日から6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った次のア)〜ウ)に該当する対象経費(人件費を除く)
の合計額の2分の1を乗じた額(=「基準額」)が支給されます。ただし、創業・雇入対象労働者の雇入れ人数に応じて、上限額は次の通りとなります。
・雇入れ人数が5人以上の場合・・・上限額1000万円
・雇入れ人数が5人未満の場合・・・上限額600万円
ア)法人設立または個人事業の開業に関する事業計画作成費
・経営コンサルタント等の相談経費および法人設立の登記または開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等
イ)職業能力開発経費
・事業を円滑に運営するための、創業者または創業・雇入支援対象労働者に対する教育訓練経費
ウ)設備・運営経費
・事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費
※ただし、事務所借料などについての本助成金の算定基礎の対象経費としては、6ヶ月を限度とします。
(2)雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金
創業・雇入支援対象労働者1人につき60万円が支給されます。ただし、100人分が限度となります。
(3)追加創業支援金
創業・雇入支援対象労働者の雇い入れが5人未満であった事業主であって、創業支援金の支給をすでに受けた後に、創
業・雇入支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業・雇入支援対象労働者が5人以上になったことに伴う差額が以下の通
り支給されます。
ア)基準額が上限額1000万円以上の場合
・上限額500万円から創業支援金の支給を減じた額
イ)基準額が上限額1000万円に満たない場合
・基準額から創業支援金の支給額を減じた額
(手続きの流れ)
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 (独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))
事業概要:経済産業省が定めた住宅・建築物に係る高 効率エネルギーシステムを住宅・建築物に導入しようとする方に交付するものです。
応募対象者:以下の条件を満たす企業が応募対象者です。
(1)空調・給湯・照明・断熱部材等で構成される住宅・建築物高効率エネルギーシステムを既築、
新築、増築及び改築の民生用の建築物(※注1)に導入する際の建築主等(所有者)。
(注1)建築物:オフィスビル等の民生用建築物を指す。ただし、賃貸用の集合住宅は建築物の扱いとする。
(2)当該システムを建築物に導入すること。
・建築物の消費エネルギー量を25%程度削減できること(15%未満は審査対象外)。
ただし、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、平成18年の経済産業省・国土交通省告示
に準じた性能を満たすものであること。
・当該システム導入後、3年間継続して省エネルギーに関する報告が可能なこと。
(具体的には:導入したシステムの省エネ効果を確認できる計測装置を設置すること。)
助成内容及び助成限度額:対象経費の1/3以下、限度額は1億円。
応募受付期間:平成21年3月23日(月)〜平成21年5月12日(火)
公募説明会(事前申込不要)
3/23 川崎:川崎日航ホテル
3/24 札幌:KKRホテル札幌 丹頂、 福岡:ホテルセントラーザ博多 花筺の間
3/25 大阪:大阪新阪急ホテル 紫の間
参考URL(詳細はこちらをご覧ください)
http://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/koubo/DA/nedokoubo.2009-01-27.9585892210/
試作品開発助成金
(財団法人中小企業ベンチャー振興基金)
先端的または独創的技術・ノウハウの取得・開発を指向し、科学技術に関する応用研究または新技術、新製品等の開発のための試験研究を行う中小企業や起業を目指して研究開発を行う個人の研究者に対して、その研究開発成果をベースとして新たな製品開発に際しての試作品を製作するために要する資金の一部を助成します。(財団法人中小企業ベンチャー振興基金HPより)
対象となる事業 | 現在の技術水準から見て新規性があり、技術水準が高く、その研究開発成果をベースとして新たな試作品の製作を行おうとする具体的な計画を有している事業 |
助成金 額 | 500万円以内 |
助成率 | 総費用以内(最大100%) |
募集期間 | 4/20〜6/30 |
募集要項 の URL | http://www.newtec.or.jp/zaidan/index.html 「NEWTEC」メニュー>財団概要>研究開発助成事業について |