若年者等正規雇用化特別奨励金
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または、「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に、支給されるものです。
非正規雇用問題等、雇用情勢の悪化に伴って、2月に新設された助成金です。
対象者を雇い入れた場合に、中小企業は100万円、大企業は50万円時支給されます。
年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合(以下の4通り)に該当する場合になります。
1.直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験・技能・知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者
2.トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が、25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
3.有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
・有期実習型訓練修了後の雇い入れ日現在の満年齢が、25歳以上40歳未満
4.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満
現在、雇入れを考えられる場合には、ハローワークでのご相談をお薦めします。
詳しくは、こちらをご覧ください
25年要件と保険料免除
25年・・・老齢基礎年金の受給要件です。
正確には、国民年金の保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間と呼ばれる期間(20歳前、あるいは60歳以後に会社勤めをしていた期間など)を合計した期間が、25年以上あれば、65歳を迎えると年金がもらえるという制度です。
ずっと会社勤めをされて、厚生年金等に加入している場合は、さほど、問題は起こらないのですが、問題は、会社勤めを辞めたり、自分で事業を起こしたりする場合などです。
会社勤めを辞めた場合、基本的には、国民年金の第1号被保険者になります。
また、配偶者がいて、扶養に入れている場合にも、その被扶養者は、第3号被保険者から第1号に変わります。
本人・・・・・・・第2号→第1号
被扶養者・・・第3号→第1号
といった具合に変わります。
問題は、自動的に変わるというわけではない点です。
本人が、市町村の国民年金の窓口に行って、手続をしなければなりません。
このことは、だいぶ、年金記録問題等で、世の中をにぎわせましたから、ご存知の方も多いかもしれません。
しかし、さらに、問題があります。
それは、保険料の「免除」と言われるものです。
国民年金の保険料は、現在、1ヶ月に14,400円程度といわれます。4月以降は、さらに値上がりして、14,660円程度になるようです。
この金額を支払うのが困難である方も、たくさんいらっしゃるでしょう。
支払うのが困難な人のための制度が、保険料免除制度です。
保険料免除には、基本的には、前年度の年収要件があります。
しかし、特例として、退職(失業)した場合には、年収要件を除外して見てくれます。
つまり、ほぼ、免除を認めてもらえます。
ただし、自分で申し込まなければなりません。
ただし、役所の方から、「免除申請されますか?」などとあまり聞かれません。
したがって、もし、退職などで、国民年金の手続をされる際に、保険料免除制度をされたい方は、ぜひとも、同時に、手続をされることをお薦めします。
必要書類等としては、年金手帳、雇用保険の離職票、印鑑(必要ない場合もあり)となります。
なぜ、保険料の免除を薦めるのか・・・?
それは、保険料の免除をするのと、手続をせず保険料を納めない(滞納)というのでは、天と地の差があるからです。
そう、「天と地」の差があります!!
免除期間は、年金をもらえる要件の25年にカウントされますが、滞納期間は、カウントされないからです。
そして、保険料には、時効というのがあり、基本的には2年です。
つまり、過去に納めない場合にさかのぼれるのは、2年までということになります。
これは、特に、要件の25年にギリギリ満たないような場合などには、非常に重要なことになります。
なぜなら、25年というのが、厳しく判断されるからです。
この、25年に満たないと、たとえ、24年11ヶ月保険料を納め続けたとしても、年金がもらえないことになってしまいます。
このような、状況は、理不尽な制度だとも思われますが、現行の法律では、残念ながら、そのようになっています。
将来の年金が一体どうなるのか・・・?と思われる方も多いかもしれませんが、できれば、可能な手続を取って置くに越したことはありません。
退職時の「国民年金の保険料免除」、これは、覚えておいて損はありません。
退職特例につきましては、こちらをご覧ください。
SBIR(中小企業技術革新)制度とは・・・
SBIRとは、国(経済産業省・中小企業庁)の中小企業支援策の1つで、「中小企業技術革新」と言われるものです。
中小企業の技術開発・研究開発に関して、その成果の事業化を一貫して支援する制度です。
具体的な支援としては、研究開発のための補助金・委託費等を特定補助金等として指定し、指定された特定補助金等の交付を受けた中小企業者等に対し、様々な支援制度を活用できる機会を設けるというものになっています。
つまり、この、特定補助金の支給対象となる中小企業は、補助金に加えて様々な、支援策(特に資金面の支援)を受けられるようになります。
主な支援策としては、以下のようなものです。(中小企業庁ホームページより)
(1)通常より有利な条件での融資を受けることが可能です
(2)公共調達における入札参加機会が拡大します
(3)「SBIR専用サイト」(今夏開設予定)において、研究開発成果のPRができます
(4)特許料等が減免になります
(5)中小企業信用保険法の特例措置が受けられます
(6)中小企業投資育成株式会社法の特例が適用されます
(7)小規模事業者設備導入資金助成法の特例が適用されます
詳しくは、中小企業庁のホームページ</a>をご覧ください。
平成21年4月1日から、労災保険料率が改定されます。
労災保険は、ご存知の方も多いと思いますが、労働者が、業務上や通勤途上で負傷等した場合に、給付を行ってくれるものです。特に、業務上の給付は、事業主にとって、重要な制度です。なぜなら、労働基準法では、業務上労働者が負傷を負ったり、病気にかかったような場合には、基本的には、事業主が、その補償を行う責任を持っているからです。
それは、療養補償(労働基準法第75条)、休業補償(第76条)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)などの形で、法律上義務付けられています。
労災保険は、こういった事業主の義務を考慮してできた制度で、車で言う、「自賠責保険」のようなものです。
したがって、事業主が、人を雇っているのに労災保険に入らないということは、自賠責保険に入らずに車を運転することに似ていて、大変危険なことです。雇用に際しての事業主の義務ともいうべき制度が、「労災保険の加入」です。
ただ、当然のことながら、保険料の出費を伴います。
労災保険料の額は、業種ごとに、細かく定められています。それは、業種によって、労働災害が起こる確率が大きく異なってくるからです。例えば、水力発電施設・ずい道等新設事業、鉱業など、穴を掘っていく作業は、高く設定され、小売業や金融業・不動産業等は低く設定されています。
業務内容を想像していただければ、労働災害の起こりやすさは、想像していただけるかと思います。
今回、4月1日から、労災保険料率が改定となります。
目を引く改定は、「運輸業」の中の、貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)、港湾荷役業、「建設事業」の道路新設事業の保険料率引き下げあたりでしょうか。
たとえば、道路新設事業では、1000分の21から1000分の15へ引き下げられています。
かなりの引き下げ幅といえるかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
介護基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金は、その名の通り、介護業界での起業をされる事業主が、一定の要件を満たす介護専門職(社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員1級の資格を持ち、実務経験1年以上の者)を雇い入れた場合に、1人あたり70万円(3人まで)助成される制度です。
このたび、要件に関しては、規制緩和も検討されているとも言われます。
現状においては、沖縄県について、「地域再生中小企業創業助成金」とも重なる助成金でもありますが、あまり、設備投資等を要しない介護分野の進出に関しては、こちらの「介護基盤人材確保助成金」の方が使い勝手が良い場合も考えられます。
制度の詳細につきましては、以下をご覧ください。
介護基盤人材確保助成金の概要(介護労働安定センターホームページより)
介護基盤人材確保助成金の概要(介護労働安定センターホームページより)
介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。
助成金が支給されるのは
介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。
助成の内容
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
・支給対象人数 ・・・3人まで
・支給額 ・・・1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象期間 ・・・改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。
受給のための手続き
改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(この助成金の支給申請は、都道府県労働局に行ってください。)
なお、本助成金の支給の可否については、助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降に行う支給申請等にかかる審査を経て決定されます。
留意点
なお、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6ヶ月間)満了日時点においても定着率等の受給のための要件を満たすことが必要となります。
注)助成金の申請をするには都道府県に提出する「改善計画申請書」が必要です。
※ 支給申請をするためには、都道府県労働局に助成対象期間満了報告書を提出し、助成対象期間満了日時点において本助成金の支給要件を満たしているとの確認通知を都道府県労働局に受けることが必要となります。
注1) 助成対象期間満了日の属する月の翌月の末日までに提出。
注2) 助成対象期間の起算日より1年経過日の属する月の翌月の末日までに提出。