戦略的基盤技術高度化支援事業
戦略的基盤技術高度化支援事業は、中小企業のものづくりの技術開発に関しての補助金・助成金です。平成21年度の予算に係る公募が4月1日からスタートする予定となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※ 中小企業庁ホームページより
・対象となる事業
事業管理者、研究実施者、総括研究代表者(プロジェクトリーダー)、服総括研究代表者(サブリーダー)によって構成される共同体による研究開発で、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定を受けた研究開発事業
・助成金額
4500万円以内
・募集期間
4月1日〜5月15日
・募集要項のURL
詳しくは、こちらをご覧ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2009/090227senryaku_koubo_yokoku.htm
このたび、当事務所―沖縄労務管理センターが、社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP)の認証を受けました。
社会保険労務士は、その業務上、多くの個人情報を扱います。
社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP)の認証は、全国社会保険労務士会連合会が、一定の個人情報情報保護基準を満たす社会保険労務士事務所に対して、認証を行っているものです。
今回は、第3回目の認証が行われ、このたび、当事務所は、認証を受けることとなりました。
今後とも、沖縄労務管理センターでは、個人情報の保護に細心の注意をはらってまいります。
中小企業子育て支援助成金
育児休業または短時間勤務制度を導入後、平成18年4月1日以降に初めて制度利用者が出た一般事業主行動計画を策定している中小企業事業主が活用できます。。
※この助成金は、平成18年度から平成22年度までの時限的なものです。
受給要件
次の全ての要件に該当する事業主が受給の対象となります。
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.中小企業(常用労働者100人以下)の事業主であること。
3.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。
4.育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について規定し、短時間勤務利用にかかる支給申請の場合には、労働協約又は就業規則に短時間勤務について規定していること。
5.平成18年4月1日以降に、次のいずれかの措置を講じること。
a.育児休業の付与
労働者が子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上常時継続して雇用されて
いること
b.短時間勤務制度の適用
3歳未満の子を持つ労働者が、6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用していること
6. 育児休業の場合は、該当の労働者を雇用保険の被保険者として、子の出生日前1年以上継続して雇用していたこと、かつ、職場復帰後6ヶ月以上雇用していること。短時間勤務制度の場合は、該当の労働者を制度利用開始日前1年以上、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用していたこと。
7.労働保険料の納付を、過去2年間滞納していないこと。
受給内容の概要
育児休業、短時間勤務制度のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
ただし、同一の事業主であって、1人目と2人目の支給申請の対象労働者が同一である場合は、当該対象労働者は1人目のみの申請対象となる。
(1人目) (2人目)
育児休業: 100万円(1人目)、 60万円(2人目)
短時間勤務(注)6ヶ月以上1年以下:60万円(1人目)、20万円(2人目)
1年超2年以下:80万円(1人目)、40万円(2人目)
2年超:100万円(1人目)、60万円(2人目)
(注)短時間勤務の場合は、制度利用開始日から6ヶ月を経過した日において、子が3歳未満であること。
受給手続
どこへ・・・(財)21世紀職業財団各地方事務所
何を・・・中小企業子育て支援助成金支給申請書就業規則または労働協約の写し一般事業主行動計画策定・変更届の写し(都道府県労働局長の受理印があるもの)育児休業または短時間勤務制度の利用申出書子の出生を証明できる書類(母子健康手帳等)タイムカードまたは出勤簿の写し賃金台帳の写し雇用保険被保険者資格等確認通知書の写し労働保険料申告書の写し及び納付書、領収証の写し
いつまでに・・・育児休業:職場復帰後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して、3ヶ月以内短時間勤務:制度利用終了日の翌日から起算して、3ヶ月以内
※支給申請は、対象労働者が生じた事業所にかかわらず、本社等で行うこととします。
問い合わせ先
(財)21世紀職業財団各地方事務所
◆中小企業経営革新ベンチャー支援事業 2009年度 公募 (独立行政法人 情報処理推進機構)
事業概要
優れた技術シーズをもとに、経済産業省が構築するSaaS活用基盤※と連携し、SaaS型の新しいビジネスモデルや技術を活用して事業化を目指す中小ITベンチャー企業を発掘し、そのビジネスモデルを実現するための、開発・事業化に係る支援を行います。サービスイノベーションを促進させ、国際競争に打ち勝つ新たなビジネスモデルを創出し、ソフトウェア分野を活性化させ、中小企業の生産性向上を実現することで日本経済の発展に資することを目的に、「中小企業経営革新ベンチャー支援事業」を実施します。
※経済産業省では、中小企業の生産性を向上させるため、財務会計・税務申告、給与計算、あるいは小規模企業に有用なその他ソフトウェアを提供するための SaaS(Software as a Service)活用基盤を2008年度より構築しています。
応募テーマおよびその要件
・ ユーザニーズに対応可能な「ソフトウェアのサービスモデル化」を見据え、自社保有技術シーズを核としたソフトウェアを開発し、契約期間内に事業化の見通しがあること。
・プロジェクトとしての提案内容が他人の保有する特許等に抵触していないこと。
・前述の、経済産業省が構築するSaaS活用基盤との連携を想定したアプリケーションソフトウェアであること。
応募対象者
以下全ての条件を満たす、法人格を持つ事業体。
1.資本金3億円以下であるか、または従業員数300人以下であること。
2.大企業(資本金3億円超かつ300人超の法人)によって発行済み株式の総数の1/2以上を保有されていないこと。
3.会社設立から10年未満(2009年3月31日時点)であること。
4.未上場であること。
5.ターゲット市場のユーザニーズ(中小企業経営効率化)を満たす、優れた技術シーズ・ソフトウェアを所有し、ASP,SaaS型での事業化を行うこと。
(優れた技術シーズを所有する個人が、上記条件(?〜?)を満たす企業と共同して申請することも可)
助成額
上限1,800万円程度。
応募受付締切
2009年4月28日(火)17:00
問い合わせ
IPA (独立行政法人 情報処理推進機構) ソフトウェア開発事業部
中小企業経営革新ベンチャー支援事業 公募担当
詳細はこちらをご覧ください。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
昨年末から、「派遣切り」といった言葉が、マスコミをにぎわせましたが、この助成金は、逆に、派遣先が、派遣労働者を正規雇用等の形で、自社の労働者として雇い入れる場合に支給される助成金です。
派遣労働者を受け入れている事業主の方には、ぜひとも、活用をご検討いただきたい助成金です。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、次の1から6までのいずれにも該当する事業主に対して、支給されます。(ただし、不支給要件(※)に該当する事業主並びに国、地方公共団体等には支給されません。)
※ 不支給要件
・ 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、雇入れに係る事業所において労働保険料を納
入していない場合
不正行為により本来支給を受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわた
る助成金の不支給措置が執られている場合
雇入れの日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れの日までの間において、奨励金の支給対象となった労働者を 雇用したことがある場合
労働関係法令の違反を行っていることにより当該事業主に奨励金を支給することが適切でないものと認められる場合
(注)他の助成金等の支給を受けている場合には、本奨励金が支給されない場合があります。
【支給要件】
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。
3. 2の労働者派遣に係る労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務に従事した派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していたもの(当該派遣元事業主の都合により退職するもの又は退職する予定のものを除きます。)並びに労働者派遣法第40条の4及び第40条の5の雇用契約の申込みの対象になるものを除きます。)との間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限ります。)を締結し、当該派遣労働者を雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)として引き続き6か月以上雇い入れる事業主であること。
(注) 「労働者派遣の期間の終了の日までの間に・・・・雇い入れる」とは、同日までの間に当該派遣労働者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、若しくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをした場合であって、その就
業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。
4. 3の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(以下「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除きます。)以外の事業主であること。
5. 基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。
6. 当該事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備し、並びに労働者派遣法第42条の規定により派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
【助成金の額】
1.期間の定めのない雇用(中小企業の場合)
●最大100万円(2年6ヶ月間で)
・6ヶ月経過後・・・50万円
・1年6ヵ月後・・・25万円
・2年6ヵ月後・・・25万円
2.6ヶ月以上の定めのある労働契約(中小企業の場合)
●最大50万円(2年6ヶ月間で)
・6ヶ月経過後・・・30万円
・1年6ヵ月後・・・10万円
・2年6ヵ月後・・・10万円
※詳しくは、こちらをご覧下さい。