雇用保険法の改正
どうも、国の政治が安定していないようで、この話題についてはあまり、報道されることが少ないようにも感じますが、以前から検討が重ねられてきましたが、ようやく27日に成立し、急きょ明日(31日)から全面的に施行されます。
今回の改正の主なポイントとしては、以下のようなものです。
1.失業等給付を受けるための要件が、「1年以上」から「6ヶ月以上」に
2.就職困難者に対する失業給付日数が60日延長されたこと(3年間の暫定措置)
3.雇用保険料率の引き下げ
一般の事業の場合、1000分の11(事業主1000分の7、従業員100分の4)に (2009年度の暫定措置) ※ 労使合わせると1000分の4を引き下げ。
平成21年度ベンチャー育成連携事業ビジネスプラン募集(沖縄県産業振興公社)
※ 財団法人沖縄県産業振興公社ホームページより
財団法人沖縄県産業振興公社では、沖縄県からの委託事業として、平成21年度ベンチャー育成連携事業を実施しますので、本事業に係るビジネスプランを以下の要綱で広く募集します。
【目的】
沖縄県におけるベンチャー企業や新規事業の創出を推進するために、インキュベーション施設を保有する市町村と連携し、有望なビジネスプランの発掘及び事業化の支援を行い、沖縄県において継続的にベンチャー企業や新規事業の発掘及び支援する仕組みを構築することで、県内産業の競争力強化を図ることを目指しております。
【事業内容】
本事業は、沖縄県の地域特性や優位性を活かした先進的なビジネスプランを全国から公募し、審査会を経て優秀なビジネスプランを認定し、事業化に向け様々な支援を行う新規事業創出支援事業です。
【応募対象者】
以下の要件に該当するベンチャー企業若しくは個人(創業準備者、創業若しくは会社設立後、原則3年以内)
(1)独自のアイディアや技術等を保有すること
(2)沖縄でベンチャー企業を設立又は新規事業の創出を目指すこと
(3)事業化の実現に不可欠なシーズをすでに保有しており、利用可能であること
(4)製品・サービス等の事業化計画を有しており、推進体制の構築が可能であること
(5)県内活動拠点において、専従できる事業責任者を配置すること
※現在、市町村インキュベート施設に入居している企業も対象とします。
【公募期間】
平成21年3月2日 〜 平成21年4月17日
【支援内容】
支援内容は、認定内容によって以下のとおりです。
(1)フロンティア認定(主にベンチャー企業を対象)
ア 事業計画のブラッシュアップ
イ 市町村インキュベート施設への斡旋
ウ FS及び市場調査費の助成(8割助成、上限75万円)
(フロンティア認定を受けた企業すべてに助成する訳ではありません。)
エ 県外展開支援
オ ビジネスマッチング
(2)アドバンス認定(主に創業準備者を対象)
ア 事業計画のブラッシュアップ
応募要項等詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
中小企業人材能力発揮奨励金
※ 雇用・能力開発機構ホームページより
中小企業人材能力発揮奨励金は、生産性の向上が必要とされる中小企業者等が、都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画(以下、「改善計画」という。)の認定を受け、当該計画に基づきその雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、職場への定着を図ることを目的としてIT化等を活用して雇用環境の高度化を図り、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置又は整備に要した費用の一部を支給するものです。
○受給要件○
受給できる事業主対象となる事業主は、以下のとおりです。
1) 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度(以下、「前事業年度」という。)の末日において、雇用保険の適用事業主となっていること。
2) 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を実施した事業主であること。
3) 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等(以下、「認定中小企業者等」という。)であり、実施計画に定める期間(実施計画の提出日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間。以下、「実施計画期間」という。)内に当該計画に基づいて、設備の設置又は整備を行い、併せて奨励金の対象となる労働者を1人以上雇い入れる事業主であること。
4) 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者を除く。)で除した数が、厚生労働大臣の定める基準(※1)を満たす事業主であること。
5) 実施計画申請書の提出日の翌日から完了日(※2)までの間に、生産性向上に資するための設備の設置又は整備に要する費用を100万円以上負担する事業主であること。
6) 確認日(※3)における常用労働者数の数が、実施計画申請書の提出日の属する月の6箇月前の月から実施計画書の提出日の属する月の前月までの期間の各月の末日の常用労働者数の合計を6で除して得た数より減少していないこと。
7) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
8) 3)及び6)が適正に行われたことについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
9) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳、決算書等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
10) 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること。
※1 厚生労働大臣の定める基準
前事業年度における認定中小企業者等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度の末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。
※2 完了日
認定を受けた改善計画に基づく実施計画期間内の日であって、設備の設置又は整備が完了し、かつ、当該設備の設置又は整備に要した費用の支払いが完了し、 かつ、対象労働者を雇い入れた日(対象労働者が2人以上の場合は、雇入日が最も遅い対象労働者を雇い入れた日)をいいます。
※3 確認日
完了日から6ヶ月経過した日をいいます。
○受給できる金額○
受給できる金額生産性向上に資する設備の設置又は整備に要した費用の額及び対象労働者の雇入れ数に応じて、下に掲げる額が支給されます。
なお、支給額は2期に分けて、各期の末日時点で継続して雇用されている対象労働者数に応じて支給されますので、1期あたりの支給額は下に掲げる額の1/2となります。
☆支給額の上限額は、1,000万円(小規模事業主の場合は1,500万円)となります。
1.小規模事業主以外の場合
・対象労働者数1人→要した費用の1/4
・対象労働者数2人以上→ 要した費用の1/3
2.小規模事業主(※))の場合
支給額() 支給額(
・対象労働者数1人→ 要した費用の1/3
・対象労働者数2人→要した費用の1/2
(※)小規模事業主とは、改善計画の認定中小企業者等であって、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業主をいいます。
「中小企業人材能力発揮奨励金」の詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
◆平成21年度「アスベスト含有建材等安全回収・処理等技術開発」に係る公募のご案内(NEDO)
※ NEDO技術開発機構ホームページより
事業概要
[1]アスベスト含有製品の使用時、解体・回収・廃棄時において、簡易に探知・計測できる技術
[2]アスベストを含む建材等の回収・除去現場におけるアスベストの飛散及び暴露を最小化し、
回収・除去の安全性及び信頼性等を確保する技術
[3]アスベスト含有廃棄物の無害化処理又は再資源化段階における安全性、
効率性に優れた技術の開発を目指して、平成19年度から、「緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発」
を開始しました。
本年度も上記[1]および[3]を対象に技術開発を公募・実施致します。
補助対象事業
従来の低濃度アスベストの探知・計測に加え、極低濃度、浮遊状態及び混合物系であっても高い分解能、 精度を有するオンサイト式探知・計測技術の開発を行う事業。 また、今後、極低濃度アスベスト製品、大量のアスベスト含有廃棄物を適正処理に対応するため、安全性を確保しつつ作業効率性を
高めた回収・除去技術、さらに、例えば高温の燃焼炉やマイクロ波等を活用し、アスベストの結晶構造を破壊するなど、安全性、信頼性の高い無害化・再資源化技術を開発する事業。
応募対象者:企業、研究組合、公益法人、独立行政法人、大学等の研究機関。
助成額:継続:8000万円/年 新規:5000万円/年。
応募受付締切:平成21年4月28日(水)12時
説明会
東京:平成21年4月2日・3日
大阪:平成21年4月6日
問い合わせ:独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
環境技術開発部
FAX:044-520-5253 E-mail:asb2009@nedo.go.jp
※E-mailまたはFAXの件名に「アスベスト含有建材等安全回収・処理等技術開発公募について」
とお書きください。
参考URL(詳細はこちらをご覧ください)
https://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/koubo/EV/nedokoubo.2009-03-10.0410632265/
高年齢者等共同就業機会創出助成金
※ 高齢・障害者雇用支援機構ホームページより
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。
○支給要件
高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)3人以上の高齢創業者()の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。
(6)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること
(7)計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。
(8)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
(10)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。
(11)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。
(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
a)法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。
b)法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。 雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。
c)法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
d)当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。
○支給金額
この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給されます。
平成20年度の地域区分による支給割合は下表のとおりです。
沖縄県の場合は、2/3の助成率となります。
○問い合わせ先・窓口
都道府県の雇用開発協会になります。
沖縄県の場合は、社団法人沖縄雇用開発協会になります。