派遣社員だった30代の男女2人を偽装請負の状態で働かせていたとして、A社(草津市)と人材派遣会社B社(本社・京都市左京区)が、1日までに、滋賀労働局から是正指導を受けていたことが分かりました。
労働者派遣法は、派遣労働者が同一業務で3年間働いた場合、派遣先が雇用契約を申し込むことを定めています。
2人が加入する労働組合「滋賀青年ユニオン」によりますと、2人は2005年から同工場で4年以上、エアコン部品の検査業務に携わったにもかかわらず、雇用契約の申し入れがなかったため、2人の派遣契約は3月末に終了になったとし、労働局に両社への指導を求めていました。
両社は、2人には請負契約期間があり、派遣社員として働いた期間は3年を超えないと主張していましたが、労働局は、提出された資料と両社への聴取から請負契約の実態はなかったと判断、両社に是正指導や直接雇用の推奨を行いました。
日本年金機構は2日、前身の社会保険庁のミスで高額の年金が未払いになっていた10人の受給者のケースを個人情報を伏せて公表しました。1月25〜29日の間で集計したところ、年金が総額2000万円以上増える見込みの人が、少なくとも2人に及びました。回復する見込みの年金額が最も多いのは84歳女性のケースで約2130万円でした。
女性から返送されたねんきん特別便の回答票に基づき年金機構がデータを照合。国の年金オンラインシステムに入力されていない古い手書き台帳などから計140カ月分の宙に浮いた厚生年金記録が見つかりました。年金額が年約65万円から同約140万円に訂正されました。機構は「特別便などを再確認してほしい」と呼び掛けています。
今後も週1回のペースで、回復した年金額が多いケースについて、金額や回復の経緯などをホームページで公表するとのことです。
給排水配管工事の現場監督で、肺がん死した男性(当時59歳)の妻(51)ら遺族3人が、アスベスト(石綿)に対する安全配慮をしていなかったとして、勤務先の会社(東京都港区)を相手取り、約8500万円の損害賠償を求める訴訟を地裁に起こしました。
遺族側は、石綿を含む配管や保温材を切断する際に出る粉じんを吸い込み、「会社は石綿の危険性を認識できたのに、マスクの着用など安全配慮をしなかった」と訴えています。
男性は80年に同社に入社し、工事の現場監督として勤務していましたが、05年10月、肺がんと診断されて退職し、06年11月に労災認定され、06年12月死亡しました。
厚生労働省は31日、在日外国人労働者に子ども手当を支給する際の事務手続きについて都道府県に通知を出しました。母国に住む子どもと少なくとも年2回以上面会していることなどを条件にし、支給条件を厳しくして不正受給を防ぐ考えです。
母国の子どもに対して生活費や学費を4カ月に1回程度継続して送っていることや、来日前に同居していたことなども支給条件に加えます。
これらの条件を証明するため、パスポートや送金通知、母国の公的機関による出生証明書や居住証明書の提出を求めます。また書類に不正がないかを確認するため、日本に居住する国内居住の第三者の翻訳者による翻訳書の提出も併せて求めることとしています。
また厚労省は、外国の犯罪グループが証明書類の偽造などで組織的に不正受給を行うことを警戒しており、不正に関する情報の相談窓口を省内に設置し、不正が疑われる事例について、市町村への情報提供を積極的に行う方針です。
厚生労働省は30日、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度について、被保険者1人当たりの全国平均の年間保険料が2010年度に2009年度比2.1%増の6万3300円になると発表しました。
1人当たりの平均額で最も高くなるのは東京都の8万8439円で、最も低いのは秋田県の3万8110円。全国平均は6万3300円です。
沖縄県の保険料は5万2964円となっています。
当初は全国平均で約14%の大幅増が見込まれていましたが、同制度を運営する「広域連合」の剰余金を活用するなどし、約1900億円を投入して保険料の上昇を抑えました。剰余金は医療費の支出が見込みより下回ったことなどで生じたもので、46の広域連合が2年間で合計1139億円の剰余金を活用します。
ちなみに、後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の所得水準や医療費によって都道府県ごとに異なり、各広域連合が2年に1回見直すことになっています。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)をご覧下さい。