愛知県豊川市の職員、児童課長だったAさん(当時55)がうつ病を発症して自殺したのは職場環境が原因だったとして民間企業の労災に相当する公務災害の認定を求めた訴訟の控訴審判決が21日、名古屋高裁(高田健一裁判長)でありました。裁判長は、上司によるAさんの部下へのパワーハラスメントを自殺の原因として認定、公務外災害として訴えを棄却した一審・名古屋地裁判決を取り消し、公務災害と認めました。原告が逆転勝訴しました。
判決は、Aさんは過重な業務に加えて、上司の部長がAさんの「部下の職員ら」に対して、「人前で感情的、攻撃的に部下をしっ責する指導」など、典型的なパワーハラスメントと認められる指導を繰り返したことが負担となってうつ病を発症したと指摘。発症後も多忙が重なり、病状を悪化させて、自殺したと結論づけました。
遺族側弁護士によると、Aさんの部下という第三者へのパワハラに対し「Aさんが自分のこととして責任を感じ、心理的負担を受けたと推認できる」と自殺の一要因として認められた判決は異例といいます。
判決によると、Aさんは2002年4月に同市児童課長に就きました。同課は当時、少子化対策や児童虐待、子育て支援など多岐にわたる業務を担当。同基金側は、Aさんの時間外労働は公務災害の認定基準である月35時間を下回っており、勤務は過重でないと主張しましたが、高田裁判長は「心理的負担が否定されるわけではない。初めて福祉部門に配属されたAさんにとっては仕事も難しかった」としました。
部長はフロア全体に響く声で部下をしばしば怒鳴り、過去には「このままでは自殺者が出る」として人事課に訴え出た職員もいたといいます。児童課長就任約2カ月後の同年5月、Aさんはうつ病を発症し自殺しました。
同年11月、遺族は地方公務員災害補償基金愛知県支部へ公務災害の認定を請求しましたが、死亡は「公務外」とした。高裁判決を受けて被告側の同支部は「判決内容を検討した上で本部と協議したい」とコメント。一方、豊川市は「現時点では何も答えられない」(人事課)とコメントしました。
厚生労働省は、21日、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒、未就職卒業者)の1日でも早い就職を実現するため「新卒者体験雇用事業」を拡充を発表しました。
概要は次のとおりです。
•事業概要
学卒未就職者を対象とした体験雇用(有期雇用)の機会を設けることにより、未就職卒業者の希望職種の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主の相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを目的として、新卒者体験雇用奨励金を事業主に支給。
•対象者
卒業後も就職活動を継続中の大学生・高校生等(平成22年3月卒)
※ハローワークへの求職申し込みをしている方
•改正内容
?体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
?新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。
• 改正の施行日
平成22年6月7日
詳しくは、こちら(PDF)をご覧下さい。
倒産の増加を背景に、企業の未払い賃金を国が立て替える額が増えています。厚生労働省のまとめによると、2009年度の立て替え払い額は前年度に比べ34.5%増の333億9100万円となり前年度を上回るのは4年連続となりました。支給者数は6万7774人と24.5%増え、1976年の制度発足以降、過去2番目に高い水準となりました。
09年度の対象企業数は4357件と19.7%増え、3年連続の増加で、4000件を上回るのは03年度以来、6年ぶりとなります。企業規模別では社員30人未満の中小・零細企業が全体の85%を占めました。
事業停止や経営破綻で賃金を受けとれない労働者を救うため、国は原則として未払い賃金の総額の(1人当たり370万円を上限として)8割を立て替えています。財源は事業主が負担する労災保険で賄い、立て替えを請求するには裁判所や労働基準監督署などに未払い賃金額の証明書を申請する必要があります。
「未払賃金立替制度」の概要については、こちら(厚生労働省HP)をご覧下さい。
厚生労働省が17日発表した毎月勤労統計(確報、従業員5人以上)の
09年度まとめによると、現金給与総額(月平均)は前年より3.3%減り
31万5311円と、比較可能な1991年度以来最大の減少率となりました。
世界的な景気低迷により、ボーナス(10.8%減)・残業代(7.9%減)
の大幅減が影響しています。現金給与総額の減少は3年連続で、ボー
ナスの減少率も過去最大でした。
所定外労働時間の月平均は9・4時間となり、前年度より8・5%減少、
景気変動の影響を受けやすい製造業に関しては年度平均で14.9%
減で3.8ポイント減少率が縮小しました。
今年に入って生産の持ち直し傾向が顕著になっていることを映して
います。
国家公務員が加入する健康保険の保険料率は国と職員で2分の1ずつ負担しています。福祉医療機構や労働者健康福祉機構など6法人では、職員の負担料率を低く設定する一方で、独法本体が多く負担していました。 たとえば福祉医療機構の保険料率は6.2%。そのうち職員の負担料率が2.276%となっている一方、事業主の負担料率は3.924%と職員の負担より高くなっています。その他の4法人は、雇用・能力開発機構と高齢・障害者雇用支援機構、労働政策研究・研修機構、年金積立金管理運用独立行政法人。
長妻厚労相は13日、「独法には国からの補助金などが交付されており、独法も国と同じように労使折半にするのが適切」と指摘するとともに、同省が所管する独立行政法人の健康保険組合の保険料率について、事業主である独法と健保の加入者である職員で半分ずつ負担するように各独法に要請しました。厚労相の要請を受け各独法は見直しを進めることになりました。