平成25年2月末現在の国民年金保険料の納付率を取りまとめたものが厚労省より発表されました。
本資料には、未納分を遡って納付できる過去2年分を集計した平成22年度分〜23年度分の納付率と、平成24年4月分から平成25年1月分までの保険料のうち、平成25年2月末までに納付された月数を集計した「現年度分の納付率」をまとめています。
○ 平成22年度分(過年度2年目)の納付率は、64.4%
○ 平成23年度分(過年度1年目)の納付率は、62.2%
○ 平成24年4月〜平成25年1月分(現年度分)の納付率は、57.7%(沖縄県は36.7%)
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zzsq-att/2r9852000002zzwp.pdf
社会保障国民会議は4月22日、国民健康保険の運営を市町村から都道府県に移管する方向で一致しました。後期高齢者医療制度への現役世代の拠出金については、大企業の健康保険組合ほど負担増となる「総報酬割」の全面的な導入の方向でまとまりました。
高齢化で財政が悪化していることや地域格差が拡大していることに対する改善が、国民健康保険の運営を市町村から都道府県に移管するねらいとなっています。移管の環境整備のため国が国民健康保険に財政支援を行なうとみられており、8月の報告書に盛り込まれる見込みです。
「総報酬割」の全面導入では、全国健康保険(協会けんぽ)への補助の分の公費が節約されることになり、国民健康保険の財政支援に使う案などを検討していく見通しとのことです。
国税庁HPによりますと、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、ということです。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
経団連は15日、現行の労働基準法が実態に即していないとして、見直しを求める提言を発表しました。
主な提言の内容は、次のとおりです。
?企画業務型裁量労働制の対象業務や労働者の範囲の拡大
対象業務は労使の話し合いに委ね、労働者の範囲も現行法の「常態」ではなく「主として」に変更すること
?職務・地域を限定した社員の雇用や解雇のルールを法定化
特定の勤務地や職種が消滅した場合に労働契約が終了することを就業規則などで定めた場合には、その通りに契約を解除しても、解雇権の乱用に当たらないことを法律で規定すること
4月1日から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わせて企業に希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
高年齢者雇用安定法は定年を過ぎた60歳以上の雇用を確保するため、これまでも(1)定年の廃止(2)定年の引き上げ(3)継続雇用制度の導入のいずれかを導入する義務がありました。
(3)継続雇用制度では、労使協定を締結すれば再雇用基準を独自に決めることができたため、65歳まで希望者全員が働ける制度ではありませんでした。
改正法では労使協定で再雇用者を独自に決めることができる基準を撤廃しました。希望者全員を雇用しない場合は企業名を公表されることがあったり、助成金を支給しないなどの措置も講じます。継続雇用の対象外となるのは、解雇事由に該当する場合や健康上の問題を抱えるなどの一定の場合に限ります。
改正労働契約法も4月1日施行しました。同じ職場で5年を超えて働く有期契約社員が希望した場合、企業に無期雇用への転換を義務付けるものです。
しかしながら、体力のない中小企業を中心に、5年未満で有期契約を解除する「雇い止め」が増える懸念が一方ではあるともいいます。