従業員が過労死などで労災認定された企業名を不開示とした大阪労働局の決定は違法として、「全国過労死を考える家族の会」代表が決定の取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁(田中健治裁判長)は2011年11月10日、不開示の取り消しを命じる判決を言い渡しました。弁護団によると、労災認定を巡って企業名の開示を命じた判決は初めてのケースです。
原告側は2009年、大阪労働局に2002〜2008年度の労災補償給付の支給決定年月日と企業名の開示を求めました。労働局は決定年月日を開示したほか、職種や疾患名などの一部の情報を任意開示したが、
企業名は個人情報の特定につながるとして、不開示としていました。
判決では企業名を公表したとしても「一般人が他の情報と照合しても、企業名から特定の個人を識別するのは不可能」として、情報公開法の不開示情報に当たらないと指摘し、不開示は違法と判断しました。
国側は「企業名が開示されれば社会的評価が低下する」と主張しましたが、判決は「取引先の信用を失ったり、就職を敬遠されたりする恐れは可能性に過ぎない」と退けました。
判決は、労働局の資料に企業名の記載欄がなかった2004年度以外を開示対象としました。
大阪労働局は「今後の対応については、判決内容を検討し、関係機関とも協議して判断したい」としています。
◇49歳で自殺…飲食店店長、ノルマに追われ
Aさんの夫は1996年、49歳で自殺しました。夫は飲食店店長で、人手不足の中で厳しいノルマに追われた末の過労死でした。Aさんは夫の死後に労災申請し、2001年に認定を受けました。夫の勤務先に損害賠償を求めた1審で勝訴し、控訴審で和解しています。社長がAさんに謝罪しています。
Aさんは過労死で家族を亡くした人の支援を始め、一つの企業で複数の過労死が起きている実態を聞いたといいます。Aさんは判決後の会見で「企業名の公表で、企業が本気で過労死などの防止策を考える流れを作りたい。こうした企業の実態を知らずに就職する人が多く、企業名は公表されるべきだ」と指摘しました。
厚生労働省は9日、外来患者の窓口負担(原則3割)に一律100円を上乗せする「受診時定額負担制度」について、住民税非課税世帯を低所得者層と位置づけ、負担を半額の50円とする案を社会保障審議会医療保険部会に示しました。窓口での確認は、加入する健康保険が発行する「限度額適用認定証」などを活用して行います。民主党から「低所得者に配慮すべきだ」と指摘されていることを踏まえました。
軽減対象は全体の約15%、約1700万人(09年度)で、市町村の国民健康保険(約1170万人)と75歳以上の後期高齢者医療制度(約500万人)加入者が大半。一律100円を徴収した場合に得られる財源は4100億円ですが、軽減措置を導入すると3700億円に減少するといいます。
受診時定額負担は、月の医療費が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」の拡充に必要な財源(15年度3600億円)を確保することを検討しています。非課税世帯の上乗せ額を50円としても、拡充財源は賄える計算です。
厚労省によると、現在75歳以上の人は年に平均34・2日通院しています(医科)。それが定額負担を導入すると負担増を嫌い0・3日分受診を控え、33・9日になるのではないかと試算しています。全世代でみると、医科・歯科で計約20億6000万日受診が減り、2060億円の医療費節減が可能としています。
ただ、日本医師会は「受診抑制が重病発見を遅らせる」とし、定額負担に強く反対しています。また、02年度の健康保険法改正で健康保険組合などの加入者本人の窓口負担を2割から3割に引き上げた際、法の付則に「将来にわたって7割給付(自己負担3割)を維持する」と記した経緯があり、3割負担以外の別途徴収はこの付則に反するとの指摘もあります。
一方、同省は高額療養費を拡充した場合、制度利用者が今の年間670万人から740万人に増えるとの推計も示しました。
2011年10月4日付けにて、横浜市の病院に勤務していた男性理学療法士(当時23歳)が昨年、急性心不全で死亡したのは過労が原因として、横浜西労働基準監督署が労災認定していたことが分かりました。遺族側代理人の弁護士によると、理学療法士の過労死認定は全国ではじめてとのことです。
男性は2010年4月から同病院リハビリテーション科に勤務していました。弁護士と遺族によれば、受け持ち患者の増加や科内の研究発表会の準備業務で長時間勤務を強いられ、2010年10月29日の朝、自宅の寝室にて死亡しているのが発見されました。
労基署が認めた時間外労働は死亡前1カ月間で76時間ですが、弁護士は、退勤時のタイムカード打刻後の残業が常態化し、パソコンの記録などからも男性の実際の労働時間ははるかに長かった可能性があるが残業代は支払われていない、と述べているといいます。
政府、民主党は2011年11月1日、公的医療保険から病院や薬局などに支払われる診療報酬について、2012年度改定で引き下げることを視野に検討に入りました。賃金の低迷が続き、デフレ脱却のめども立たないため、医療機関の収入増を図ることに国民の理解を得るのは難しいと判断したたためです。東日本大震災からの復興に巨額の費用が見込まれ、医療費の一部を負担する国の財政が逼迫している事情もあります。
ただ、党の厚生労働部門を中心に、プラス改定を主張する意見も根強く、年末の予算編成まで激しい折衝が続きそうです。
医療費の財源は保険料が49%、税が37%、患者負担は14%となっています。
厚生労働省は、平成22年10月14日、国民健康保険における保険者の保険料(税)賦課状況及び保険料(税)と所得との相関関係、国民健康保険被保険者の属する世帯の状況、保険料(税)賦課状況及び被保険者の年齢、職業等の状況並びに被保険者の異動状況等を調査し、国民健康保険の健全な運営を図るための基礎資料を得ることを目的とする調査を発表しました。
調査概要として、平成22年9月末現在の総人口及び国民健康保険被保険者の年齢階級別の分布によると、国民健康保険被保険者の年齢階級別の構成比は年齢が上がるほど高くなっており、特に55歳以上の年齢階級においては年齢の上昇とともに構成比も大幅に上昇しています。65歳〜74歳の被保険者の占める割合は29.7%であり、75歳未満の総人口における割合の13.4%より16.2ポイント高くなっています。
市町村国民健康保険(表中「市町村」)と国民健康保険組合(表中「組合」)を比較してみると、市町村国民健康保険においては国民健康保険総数と構成比はほぼ変わりませんでした。国民健康保険組合は60歳未満のすべての年齢階級において、市町村国民健康保険よりも構成比が高くなっています。一方で65歳以上の被保険者の構成比については、市町村国民健康保険が31.5%であるのに対し、国民健康保険組合では9.7%と3分の1以下となっています。また、平均年齢も市町村国民健康保険では49.7歳、国民健康保険組合39.0歳と国民健康保険組合の方が10.7歳低くなっています。
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001045932