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投稿日時: 2012-01-23 08:05:24 (1466 ヒット)

診療報酬改定を議論する厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)は2012年1月18日、勤務医の負担軽減や医療・介護の連携強化などを図るための12年度改定案の骨子をまとめました。これに基づき、今後診療報酬の項目ごとの配分を決めていきます。厚労省は同日から25日まで骨子に関する国民の意見を募ります。
 
12年度改定では、前回の10年度改定に引き続き、救急、産科、小児科、外科など医師不足が指摘される診療科の勤務医の負担軽減策に重点配分します。6年に1度の医療・介護同時改定となる点を踏まえ、医療と介護の役割分担や連携強化、在宅医療の充実なども推進していきます。手術料など本体部分のプラス改定で得られる約5500億円を充てる方針です。
 
勤務医の負担軽減策としては、開業医などの紹介状を持たない患者の受け入れ率が高い大規模病院の初診料(2700円)を一部保険適用外とします。紹介状のない患者が大病院を訪れると自己負担が増えるようにすることで、軽症患者を中小医療機関に向かわせ、大病院の勤務医の負担を減らすとのことです。


投稿日時: 2012-01-20 07:14:33 (2033 ヒット)

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により

1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額

のどちらか少ない額と規定されています。

平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となるようです。


投稿日時: 2012-01-16 08:05:31 (1410 ヒット)

 厚生労働省の労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会は、平成24年1月6日、雇用保険制度の見直しの方向について労働政策審議会 職業安定分科会に報告した内容の公表をいたしました。これは、平成23年9月28日から議論を重ね、「雇用保険部会報告」(※別添1)としてその結果を取りまとめたものです。

報告の概要は以下のとおりです。

 

【報告の概要】
1.個別延長給付等の暫定措置
平成21年度から3年間(平成23年度まで)の暫定的な措置としている以下の項目を、2年間延長するべき。
(1)個別延長給付
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域などの条件を踏まえて特に就職が困難と認められる場合には、給付日数を最大60日間延長する措置
(2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充
雇止めなどによる離職者の給付日数(90〜150日)を、解雇・倒産などによる離職者への給付日数(90〜330日)と同等にする措置

2.雇用保険二事業の安定的な運営
雇用調整助成金の急激な支出増に備えたやむを得ない措置として、失業等給付の積立金から雇用調整助成金への借入れを暫定的に可能としているが、これを2年間延長するべき。

3.失業等給付に係る雇用保険料率
失業等給付のために労使が負担する平成24年度の雇用保険料率を、平成23年度の「1.2%」から「1.0%」に引き下げるべき。


別添資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zi9w-att/2r9852000001zids.pdf

参考資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zi9w-att/2r9852000001zidy.pdf

 

(厚労省・報道発表資料より)




投稿日時: 2012-01-11 08:16:00 (1676 ヒット)

 政府は原則的に市区町村ごとに賄っている国民健康保険(国保)の医療費について、2015年度から都道府県単位に集約し、市区町村が共同負担する仕組みに改める方針を決定しました。2012年1月24日召集予定の通常国会に関連法案を提出する意向で、最大2.8倍に達する同一都道府県内の保険料格差は縮小に向かう見込みです。ただし、高齢者が多い小規模の市町村は負担軽減につながる半面、都市部では保険料が上がる可能性が高くなっています。

 自営業者や無職の人が加入する国民健康保険の医療費は加入者の保険料と税金で運営されています。病気になりやすい高齢者が多い小規模な自治体は医療費がかさみ保険料が高額になる傾向にあります。国保全体の半数は赤字で、2009年9月末時点で4分の1にあたる432団体は加入者数が3000人を下回るなど、運営の行き詰まりが懸念される状態です。
 このため、政府は共同負担の仕組みを「30万円超」から「1円以上」に拡大し、全診療を対象とすることにしました。各市区町村は加入者数と過去の医療費実績に応じ、拠出金を払うようになります。拠出額の半分は加入者数に応じて決まるため、人口が少なく高齢化の進んだ郡部は負担が軽減される一方で、都市部は重くなります。都道府県の判断で、加入者の所得に応じた拠出も可能とします。

 厚生労働省は75歳以上の後期高齢者医療制度を国保に組み入れたうえで、都道府県単位に広域化する案を示していますが、野党の反対で暗礁に乗り上げているとのこと。共同負担方式の全面導入により、財政運営面では保険料水準などを除いて広域化が実現することとなるといいます。

 


投稿日時: 2012-01-09 11:09:22 (1640 ヒット)

 厚生労働省は、公的年金加入者が死亡した際に遺族に支給される遺族年金制度に関し、父子家庭への給付拡充の検討に入りました。
現在、母子家庭は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できますが、父子家庭が受給できるのは、遺族厚生年金のみになっています。所得の低い父子家庭も少なくないため、同省は母子家庭に合わせる必要があると判断しました。

早ければ今年の通常国会に法案を提出するといいます。

 


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