次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力
開発機構沖縄センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
⑴ 雇用保険の適用事業の事業主であること。
⑵ 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主
であること。
⑶ 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事
業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること
⑷ 職業能力開発推進者を選任し、沖縄県職業能力開発協会に選任届を提出し
ていること。
⑸ 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
⑹ 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を
行ったことがないこと。
⑺ 同意雇用開発促進地域内に事業所の設置又は整備(※2)をする事業主で
あって、同意雇用開発促進地域内に居住している者を新たに雇い入れる
事業主であること。
⑻ 職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払
われる通常の賃金を支払っていること。
※2 「事業所の設置又は整備」とは
同意雇用開発促進地域の指定日から支給申請日までに雇用の拡大のた
め、事業所の建物(土地を除く。)を新設、増設若しくは賃貸借を行う
こと又は機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬具
等(商品以外のものであれば減価償却資産であるか否かを問わず、原材
料や消費財以外のものは原則として該当する。)の購入又は賃貸借がな
されていることをいいます。