育児・介護休業法の改正案
民主、社民両党は20日、育児・介護休業法改正案の修正案を22日に国会に提出する方針を決めました。子供を持つ従業員の時短勤務・残業免除の義務化などについて、政府案より対象や期間を広げているほか、育休が原因の解雇など「育休切り」防止策として、企業に休業中の待遇や休業後の賃金などを明示することを義務づけています。
政府案は、3歳未満の子供を持つ従業員が希望すれば、企業に時短勤務や残業免除を義務づけ、夫婦ともに育休を取った場合には、原則1歳までの取得可能期間を1歳2カ月まで延長します。これに対し、民主・社民案は、時短勤務の義務化については「子どもの小学校入学前まで」とし育休取得期間の延長も、「1歳半まで」と政府案より長くなっています。
ここのところの不況により、育児を理由にした不利益な扱いが増えているとも言われます。
一方で、長期的には、少子化の影響による労働人口の減少が予想され、少子化対策は急務となっています。
制度的にも、安心して子育てで切る環境づくりは、ますます必要になるところかと思われます。
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