2012年3月15日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が職場でのパワーハラスメントの予防と解決に向けた提言をまとめました。
厚労省がパワハラに関する提言をまとめたのは今回が初めてです。提言ではパワハラを「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義しています。「上司から部下」に向けてだけでなく、「同僚間」や「部下から上司」に対するいじめや嫌がらせも含まれるとしています。
また、典型的なパワハラを以下の6類型に整理しました。
・身体的な攻撃=暴行、傷害
・精神的な攻撃=脅迫、侮辱
・人間関係からの切り離し=隔離、仲間外し
・過大な要求=遂行不可能なことの強制
・過小な要求=能力や経験とかけ離れて程度の低い仕事を命じること
・個の侵害=私的なことへの過度な立ち入り
厚労省は提言をもとにパワハラに関するインターネットサイトの運営や企業の実態調査を進める方針で、また、今年4月以降、職場のパワーハラスメント問題を担当する専門相談員計47人を都市部の労働局を中心に配置することを明らかにしています。
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