厚生労働省は重度の病気で他に治療法がない患者に限定して、海外で承認されていて国内で未承認の医薬品を使いやすくする制度の創設を決定しました。
この制度は「コンパッショネート・ユース(CU)制度」といい、アメリカ、ヨーロッパ(EU)等では既に導入されており、がんなどが進行し、新薬の審査・承認を待てない患者に投薬ができるようにすることを狙いとして日本での実施のため詳細を決定することとなっています。
この治療を受ける患者の経済的負担を軽減するため、保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を新制度に一部適用することも検討されています。「混合診療」とは、公的医療保険が適用される保険診療と、保険外診療(自由診療)を併用する診療のことです。国内では原則禁止になっており、保険外診療を受けると、本来は保険診療対象部分である医療費も全額を自己負担しなければならなくなっています。来年の通常国会に薬事法改正案を提出し、早ければ2014年度に導入の見込みとなっています。
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