年金資格を変更せずに保険料が未納になっている専業主婦の年金問題で12日、厚生労働省は、年金に関する必要な手続きをしていない専業主婦を救済するため、過去10年間にさかのぼって保険料を納付できる特例を、3年間の時限措置として認めるなどとした法案の骨子をまとめました。
政府は、ことし1月、年金に関する必要な手続きをしておらず、受給額が減るなどのおそれのある専業主婦を救済するため、2年間分の保険料を納付すれば加入記録に応じた年金を支給する措置を始めましたが、公平性を欠くなどと批判を受けたことから廃止し、新たな救済策を検討してきました。
厚労省の社会保障審議会の特別部会がまとめた報告書によりますと、(1)過去10年分の保険料未納分を追加で納付可能に(3年間の時限措置)(2)保険料の未納期間を「カラ期間」として受給資格期間に算入するが、年金額には反映させない―などとしました。
また、過払いになっている受給者は、追納状況に応じて今後の年金額を減額。過去5年分の過払い分も今後5年の年金から減額する形で返還を求めるとのことです。
厚生労働省は、こうした救済法案を次の臨時国会に提出する方針であるようです。
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