職業訓練中の支援対象拡大
厚生労働省は11日、「技能者育成資金制度」(公共職業訓練の受講中の生活費を融資する制度)について、元個人事業主も対象に含めるなど利用要件を同日付で緩和したと発表しました。これは、2009年度補正予算案に盛り込まれた新給付制度の導入をにらんだ措置であり、新制度スタート後は、希望に応じて切り替えていきます。
現行制度は、雇用保険の受給資格がなく年収200万円以下の離職者に最大12万円を融資し、訓練を完了すれば返済を免除または軽減する仕組みとなっています。従来は(1)官民連携の職業訓練「ジョブ・カード制度」に基づく受講、(2)中途解雇や雇い止めを受けた有期雇用者などのいずれかに該当する必要がありました。
|