コンビニが店長を管理職扱いして残業代を支払わないのは違法として、元店長=休職中=が、運営会社(東京都新宿区)を相手に、未払い残業代と慰謝料など計約450万円を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁立川支部でありました。
東京地裁立川支部は、職務内容や権限、待遇などから「店長は管理監督者に当たらない」として、残業代など計約164万円の支払いを命じました。
飯塚裁判長は、「店長自らレジ精算などを行うことが常態化しており、賃金も店長昇格前を超えることはなかった」と指摘しました。「長時間の過酷な労働が原因となって、うつ病を発症した」と述べました。
判決などによると、元店長は2006年9月から同社に正社員として入社。07年6月から店長に昇格しました。店長になった後、月80時間を超える残業が続きうつ病を発症。同年10月から休職したといいます。
判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めており、記者会見した原告側の弁護士は「付加金が認められるのは珍しい。会社側が非常に悪質だと判断した結果だ」と話しました。
同社は「主張が認められず残念。判決内容を確認し、控訴するか検討する」としています。
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