25日、居酒屋チェーン勤務の男性社員の死をめぐり、両親が「月80時間の時間外労働をしなければ賃金が減る制度により過労死した」として、経営会社(東京)側に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。坂本倫城(みちき)裁判長は経営会社とその社長ら役員4人に計7863万円の賠償を命じた一審判決を支持し、経営会社側の控訴を棄却しました。
判決によると、男性社員は2007年4月に入社し大津市内の店舗で調理などを担当していましたが、同年8月、京都市北区の自宅で就寝中に急性心不全のため24歳で死亡しました。死亡までの約4カ月間の時間外労働は月平均100時間超で、厚生労働省が定めた過労死認定基準(月80時間超)を上回りました。
控訴審判決は昨年5月の一審・京都地裁判決と同様に、坂本倫城裁判長は「過労の実情を放置し、何ら改善策を取らなかった」として男性社員の死を過労によるものと認定の上で大手企業トップの個人責任を再び認めました。
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