地震の直接的な被害により事業活動が停止した被災地域の中小企業に雇用されていた労働者に係る未払賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化等を行い、迅速な処理を行うよう、厚生労働省が関係労働局宛に通知しました。
通知内容は下記PDFをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf
なお、未払賃金立替払い制度とは、
「未払賃金立替払制度」とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」(以下「賃確法」という。)に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)が事業主に代わって支払う制度です。(独立行政法人労働者健康福祉機構HPより)
働いていた会社(事業所)が、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと等の一定の要件があります。
詳しくは、独立行政法人労働者健康福祉機構HP(http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html)をご覧ください。
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