アスベスト(石綿)によって肺がんや中皮腫になった被害者が原因に気付かずに死亡し、労災認定の時効(死後5年)を理由に補償請求権を失った場合について、厚生労働省は今月27日以降の時効は救済を延長せず、打ち切る方針であることが分かりました。
石綿粉じんによる肺がんや中皮腫の潜伏期間は20〜60年と長いために、患者が仕事との関係に気付かないことが多いようです。
05年に石綿報道が盛んになり、時効の多発が表面化したため、救済法で、06年3月27日の施行日前に時効になったケースは救済を規定し、施行日以降は「十分周知した」として救済対象にしなかった。しかしその後も「救われない時効」が相次ぎ、08年の改正で時限的に今月26日までの時効は救うと定めていました。
施行日前の時効も来年3月に救済されなくなります。
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