税制の改革〜控除の縮小等について
投稿日時 2010-12-15 07:01:10 | カテゴリ: TOP
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政府の税制調査会は、13日、来年度の税制改正で国・地方合わせて5500億円超の増税となる個人課税の見直しを盛り込むことを正式に決定しました。
サラリーマンの税負担を軽減する給与所得控除については上限を設け、所得税や住民税の控除を縮小、相続税の非課税枠も縮小するなど高所得者を中心に負担増を求める内容となっています。
なお、配偶者控除の所得制限案については来年度からの導入を見送ることになったようです。
【給与所得控除の縮小】
・年収1500万円を超える分を対象外とする。控除額は245万円で頭打ち。
【成年扶養控除の縮小】
・23〜69歳の扶養家族がいる人を対象に税負担を軽減する成年扶養控除は
課税所得400万円(給与収入568万円)を超える納税者には原則適用しない。
・扶養家族が障害者、65歳以上の高齢者、学生の場合には同控除を存続する。
【退職金の優遇税制の縮小】
・勤続年数5年以下の場合の退職金にかかる所得税の優遇措置を廃止。
【相続税】
・基礎控除を4割圧縮。最高税率を55%に引き上げ。
・非課税枠 5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)→ 3000万円+(法定相続人の人数×600万円)
・死亡保険金の法定相続人の非課税枠は対象を未成年者や障害者、同居人
などに限定
【贈与税】
・生きている間に財産を次世代に移す「生前贈与」の優遇措置を 20歳以上の子
や孫へ贈与する場合の従来の税率構造の緩和
・非課税枠を「子」から「孫」世代に拡大
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