セクシュアル・ハラスメントを受け精神疾患を発症したのに、労働基準監督署が業務上の病気と認めず労災認定しなかったとして、北海道の元派遣社員の女性が、国の労災保険不支給処分の取り消しを求め提訴した初の「セクハラ労災訴訟」で10日、国側が一転、業務による病気であることを認めました。
原告側の弁護士によると、労災保険不支給を不服として提訴した訴訟で、国が労災を認めるのは極めて異例だということです。国は女性の就労状況などを調べ、支給額を決める方針で、休業補償などが認められれば、原告側は訴えの取り下げも検討します。
東京地裁に提出した準備書面によると、函館労基署は業務による発症とは認められないと決定しましたが、原告側が裁判に提出した資料や、提訴後に国が収集した記録により、国はこれまでの主張を改めたということです。
原告側によると、元派遣社員の女性は2001年に派遣された北海道内の大手企業で、上司から携帯メールや言葉で何度も誘われ、断ると中傷や無視にあって体調が悪化、2006年、退職に追い込まれました。しかし、2007年に労災申請したが認められず、労働保険審査会への再審査請求も2009年、却下されています。
|