1999年に会社のビルから飛び降り自殺をしたA社(東京)の社員(当時43歳)の遺族が、自殺は「上司の厳しい叱責などが原因だ」とし、労災を認めなかった国の処分取消を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁でありました。
渡辺弘裁判長は、直属の上司による叱責は(1)ほかの人が見ている場所で公然と行った(2)感情的表現が多く「死ね」などの暴言もあった(3)他部署からも注意を受けるほどだった などとして「企業での一般的な水準を超えていた」と指摘し、不認定処分を取り消しました。
判決によると、男性は1997年7月からB社からA社に出向し経理などを担当。99年頃には、上司の課長から「会社を辞めろ。辞表を出せ」「死ね」などと激しく叱責されるようになり、うつ病を発症し、同年7月に会社のビルの6階から飛び降り自殺したということです。
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