旧社会保険庁年金相談センターの不適切な対応で、約3年半特別支給の老齢厚生
年金を受給できなかったとして、東京都中野区の男性が6日、この間の年金相当額な
ど計約417万円を賠償するよう、国に求める訴えを東京地裁に起こしました。
訴状によりますと、2004年11月当時この男性は61歳でしたが、年金相談セン
ターに相談したところ、職員から「被保険者期間が220か月のため、受給に必要な30
0か月に足りない」と指摘されました。
しかし、2008年1月に別の社会保険事務所に相談した際、学生等任意加入であった
期間が47か月、失業し妻に扶養されていたものの被保険者の届出をしていなかった
期間が36か月あり、受給権があったことが判明しました。
男性側は「職員は、学生だった時期や婚姻していた期間といった基本的事項につい
て確認すべき義務を怠った」と主張しています。
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