高年齢者等共同就業機会創出助成金の改正

投稿日時 2009-04-06 09:49:19 | カテゴリ: TOP

高年齢者等共同就業機会創出助成金の改正



高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。このたび、4月1日から支給要件の緩和が行われました。






この、支給対象としては、支給申請日までに、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等」を雇用保険の一般被保険者として雇い入れることが要件となっていましたが、このたび、“退職時の年齢が60歳以上の出資者であって、自己の都合により退職したもの”がその要件に追加されました。

つまり、起業メンバーであっても、60歳以上であれば、その支給対象となることになりました。



主な要件としては、こちらをご覧下さい。(ただし、今回の改正部分は記載がなされておりませんので、あらかじめ、ご了承下さい。)



もっと、このような形での要件緩和が望まれるところです。






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