東京証券取引所が上場企業に対して導入を求めている「独立役員」について、2010年3月末時点で確保していなかった3月期決算企業(167社)について調べたところ、7月上旬までに5割弱の78社が確保していました。
独立役員は、親会社や主要取引先の役職員兼務者などは、原則としてなれず、社外取締役・社外監査役の中から一般株主と利害対立が生じる恐れのない人物を指名し、東証に届け出ることになっています。
6月の株主総会で社外役員を新たに選任・確保した企業が56社で、既存の役員から、本人の承諾を得るなどして不在を解消した企業も22社ありました。 株主総会で56社が選任した独立役員は合計63人で、このうち社外監査役は49人、社外取締役は14人でした。 内訳は弁護士が24人、公認会計士が15人、税理士が3人で、会社側が専門的な見地から経営の助言役を求めている様子がうかがえます。
今回、社外役員を確保できなかった会社は、11年6月の株主総会の翌日までに独立性の高い社外監査役か社外取締役を少なくとも1人は選び、届け出る必要があります。
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