労働基準法の改正ちょうど、1年先のことではありますが、平成22年4月1日より労働基準法の改正が施行されます。改正点としては、以下の2点が挙げられます。
〜月間60時間を越える部分の残業に関して、現行の25%から50%の割増率となります。 (※ ただし、中小企業に対しては、この義務が3年間は適用免除となっています。)
〜有給休暇は、現行の制度では、1日単位でしか与えることができませんが、制度改正により、時間単位での取得が可能となります。詳しくは、こちらをご覧下さい。