国家公務員が加入する健康保険の保険料率は国と職員で2分の1ずつ負担しています。福祉医療機構や労働者健康福祉機構など6法人では、職員の負担料率を低く設定する一方で、独法本体が多く負担していました。
たとえば福祉医療機構の保険料率は6.2%。そのうち職員の負担料率が2.276%となっている一方、事業主の負担料率は3.924%と職員の負担より高くなっています。その他の4法人は、雇用・能力開発機構と高齢・障害者雇用支援機構、労働政策研究・研修機構、年金積立金管理運用独立行政法人。
長妻厚労相は13日、「独法には国からの補助金などが交付されており、独法も国と同じように労使折半にするのが適切」と指摘するとともに、同省が所管する独立行政法人の健康保険組合の保険料率について、事業主である独法と健保の加入者である職員で半分ずつ負担するように各独法に要請しました。厚労相の要請を受け各独法は見直しを進めることになりました。