雇用保険法の改正
どうも、国の政治が安定していないようで、この話題についてはあまり、報道されることが少ないようにも感じますが、以前から検討が重ねられてきましたが、ようやく27日に成立し、急きょ明日(31日)から全面的に施行されます。今回の改正の主なポイントとしては、以下のようなものです。1.失業等給付を受けるための要件が、「1年以上」から「6ヶ月以上」に2.就職困難者に対する失業給付日数が60日延長されたこと(3年間の暫定措置)3.雇用保険料率の引き下げ 一般の事業の場合、1000分の11(事業主1000分の7、従業員100分の4)に (2009年度の暫定措置) ※ 労使合わせると1000分の4を引き下げ。