本年の4月から雇用保険料率が上ったため、事業主は新しい保険料率に基づいて今年度の保険料納付額を計算し納める必要があります。
事業主は雇用保険の保険料を1年分まとめて納める必要があり、納付期間は原則毎年6月から7月上旬で、労使分をまとめて払います。払い過ぎや不足が発生した場合は翌年度に精算します。
厚生労働省は、今回の改正に関して企業からの相談に応じ、期限内の納付を促すために5月下旬に20人程度の職員を配置して、コールセンター(電話相談窓口)を設置する方針です。
4月の制度改正で、雇用保険料率は1.1%から1.55%に引き上げられました。また、保険料を納めなければならない対象者は雇用見込み期間が従来の6カ月以上から31日以上に拡大されました。
今回の改正について、細かい制度変更の内容や保険料率が引き上がった理由についての問い合わせに対応します。
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