派遣社員だった30代の男女2人を偽装請負の状態で働かせていたとして、A社(草津市)と人材派遣会社B社(本社・京都市左京区)が、1日までに、滋賀労働局から是正指導を受けていたことが分かりました。
労働者派遣法は、派遣労働者が同一業務で3年間働いた場合、派遣先が雇用契約を申し込むことを定めています。
2人が加入する労働組合「滋賀青年ユニオン」によりますと、2人は2005年から同工場で4年以上、エアコン部品の検査業務に携わったにもかかわらず、雇用契約の申し入れがなかったため、2人の派遣契約は3月末に終了になったとし、労働局に両社への指導を求めていました。
両社は、2人には請負契約期間があり、派遣社員として働いた期間は3年を超えないと主張していましたが、労働局は、提出された資料と両社への聴取から請負契約の実態はなかったと判断、両社に是正指導や直接雇用の推奨を行いました。
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