中小企業人材能力発揮奨励金
投稿日時 2009-03-25 08:40:17 | カテゴリ: TOP
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中小企業人材能力発揮奨励金
※ 雇用・能力開発機構ホームページより
中小企業人材能力発揮奨励金は、生産性の向上が必要とされる中小企業者等が、都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画(以下、「改善計画」という。)の認定を受け、当該計画に基づきその雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、職場への定着を図ることを目的としてIT化等を活用して雇用環境の高度化を図り、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置又は整備に要した費用の一部を支給するものです。
○受給要件○
受給できる事業主対象となる事業主は、以下のとおりです。
1) 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度(以下、「前事業年度」という。)の末日において、雇用保険の適用事業主となっていること。
2) 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を実施した事業主であること。
3) 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等(以下、「認定中小企業者等」という。)であり、実施計画に定める期間(実施計画の提出日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間。以下、「実施計画期間」という。)内に当該計画に基づいて、設備の設置又は整備を行い、併せて奨励金の対象となる労働者を1人以上雇い入れる事業主であること。
4) 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者を除く。)で除した数が、厚生労働大臣の定める基準(※1)を満たす事業主であること。
5) 実施計画申請書の提出日の翌日から完了日(※2)までの間に、生産性向上に資するための設備の設置又は整備に要する費用を100万円以上負担する事業主であること。
6) 確認日(※3)における常用労働者数の数が、実施計画申請書の提出日の属する月の6箇月前の月から実施計画書の提出日の属する月の前月までの期間の各月の末日の常用労働者数の合計を6で除して得た数より減少していないこと。
7) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
8) 3)及び6)が適正に行われたことについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
9) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳、決算書等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
10) 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること。
※1 厚生労働大臣の定める基準
前事業年度における認定中小企業者等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度の末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。
※2 完了日
認定を受けた改善計画に基づく実施計画期間内の日であって、設備の設置又は整備が完了し、かつ、当該設備の設置又は整備に要した費用の支払いが完了し、 かつ、対象労働者を雇い入れた日(対象労働者が2人以上の場合は、雇入日が最も遅い対象労働者を雇い入れた日)をいいます。
※3 確認日
完了日から6ヶ月経過した日をいいます。
○受給できる金額○
受給できる金額生産性向上に資する設備の設置又は整備に要した費用の額及び対象労働者の雇入れ数に応じて、下に掲げる額が支給されます。
なお、支給額は2期に分けて、各期の末日時点で継続して雇用されている対象労働者数に応じて支給されますので、1期あたりの支給額は下に掲げる額の1/2となります。
☆支給額の上限額は、1,000万円(小規模事業主の場合は1,500万円)となります。
1.小規模事業主以外の場合
・対象労働者数1人→要した費用の1/4
・対象労働者数2人以上→ 要した費用の1/3
2.小規模事業主(※))の場合
支給額() 支給額(
・対象労働者数1人→ 要した費用の1/3
・対象労働者数2人→要した費用の1/2
(※)小規模事業主とは、改善計画の認定中小企業者等であって、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業主をいいます。
「中小企業人材能力発揮奨励金」の詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
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