厚生労働省は31日、在日外国人労働者に子ども手当を支給する際の事務手続きについて都道府県に通知を出しました。母国に住む子どもと少なくとも年2回以上面会していることなどを条件にし、支給条件を厳しくして不正受給を防ぐ考えです。
母国の子どもに対して生活費や学費を4カ月に1回程度継続して送っていることや、来日前に同居していたことなども支給条件に加えます。
これらの条件を証明するため、パスポートや送金通知、母国の公的機関による出生証明書や居住証明書の提出を求めます。また書類に不正がないかを確認するため、日本に居住する国内居住の第三者の翻訳者による翻訳書の提出も併せて求めることとしています。
また厚労省は、外国の犯罪グループが証明書類の偽造などで組織的に不正受給を行うことを警戒しており、不正に関する情報の相談窓口を省内に設置し、不正が疑われる事例について、市町村への情報提供を積極的に行う方針です。
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