NTT西日本の社員3人がリストラ計画で遠隔地などに2回にわたり配置転換されたのは、「労働者の健康状態や家庭状況への配慮が十分といえず、不当な差別的意図があったとみられる」と指摘。配転命令の無効と慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、「配転命令権を乱用した違法な命令だった」として、高松高裁は25日、社員それぞれに200万円ずつを支払うようNTT日本に命じました。
一審松山地裁判決は社員側の全面敗訴でした。
判決によると、NTT西日本は2001年に発表した経営計画に基づき、51歳以上の一部社員に、賃金カットを伴う子会社での再雇用か全国転勤がある残留かを選択させました。
これを拒否した社員3人に対し、02年に愛媛県から名古屋などに配転させ、06年にも大阪などへの配転命令をしました。
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