休憩が取れない状態で長時間勤務させられたとして、ビジネスホテルチェーンで阪神尼崎駅前店(兵庫県尼崎市)のフロント担当の社員と元社員計7人(全員20代の女性)が未払い賃金など計約2600万円の支払いを求める訴訟を17日、大阪地裁に起こしました。
訴状によると、同店のフロント業務はシフト制で、就業規則では24〜25時間の勤務中、4時間15分〜8時間の仮眠や休憩が規定されていますが、現実には深夜は1人の時間帯が長く、昼間も客や業者への対応などで休憩をとるのは不可能であったとのことです。
また、実際の業務では用いない礼法の訓練を16〜20時間繰り返すなど過酷な社員研修を強制され、人格権を侵害されたとも主張しています。
ビジネスホテルチェーン広報部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。
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