NTT東日本に勤めていた北海道旭川市に住む男性社員(当時58)が死亡したのは、「業務変更に伴う長期研修とリストラに伴うストレスによるストレスが原因」だとして、遺族が、旭川労働基準監督署に対し、労災保険法による遺族補償などの不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟で、札幌地裁は12日、死亡と業務の因果関係があるとして労災を認め、同労基署に却下処分の取り消しを命じました。
判決によると、男性社員は62年に電電公社に入社、旭川営業所に勤務していました。93年の健康診断で心臓病の持病があることが分かり、NTTの規定で残業や出張、宿泊を伴う業務が禁じられましたが、01年4月、会社側から早期退職か業務変更を求められたため、男性社員は業務変更を選びましだ。
02年4月から東京や札幌で約2カ月の宿泊研修に参加。研修中の同年6月9日、旭川市に帰省した際に急性心筋虚血で死亡しました。
国側は「研修は過重な負荷をかけていない。時間外労働は発症3カ月前の1カ月間で5時間あるのみで、業務と発症の関連性はない」と反論しました。
判決は(1)研修参加は男性にとって負担が大きかった(2)リストラに伴う異動の可能性への不安が精神的・肉体的ストレスになった、と指摘し、業務と死亡の間に因果関係があったと認めました。
遺族側代理人の弁護団によると、残業や長時間労働のないケースで裁判所が労災と判断したのは全国初だそうです。
旭川労働基準監督署は「国側の主張が裁判所に理解されず残念だ。判決内容を十分に検討して判断したい」とのコメントを出しました。
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