社会保険庁は4日、厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額の改ざんに、新たに職員2人が関与していたと発表しました。1人は同日付で訓告処分、もう1人は訓告相当としたが、退職しているため処分できないということです。改ざんに関与した職員の処分は7月末の職員2人を含め合計4人となりました。
新たに関与が判明した職員は、元厚木社会保険事務所課長と元広島西社会保険事務所課長の2人で、元厚木の職員は滞納額を少なくするため、事業主の同意を得て保険料納付の遅れていた分について納付しやすいよう標準報酬月額を引き下げ、元広島西の職員は事業主の合意を得て標準報酬月額を引き下げたものです。
標準報酬の改ざんの恐れのある約6万9千件のうち、社保庁は昨年10月から年金受給者の約2万件について早急な救済を狙い戸別訪問を実施してきましたが、そのうち社保庁職員の関与の疑いの強い1335件について、社保庁長官に委嘱された調査スタッフが20件弱を抽出し実態を調査し、今回の件が判明しました。
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