・受給できるのは、次の1〜13のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.中小企業の要件を満たす事業主であること
3.沖縄県内において創業する(した)中小企業事業主であること
4.法人の設立または個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)の日から6ヶ月を経過する日までに事業計画書を提出し、認定申請をおこなっていること
5.重点分野(地域再生分野)に該当する事業を行っていること
※沖縄県の重点分野・・・(1)情報サービス業、(2)飲食料品小売業、(3)飲食店、(4)食料品製造業、 (5)洗濯・理容・美容・浴場業、(6)社会保険・社会福祉・介護事業
6.事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること
7.次の(1)〜(3)の条件を満たす労働者(以下「創業・雇入支援対象労働者」といいます)を1人以上雇用している事業主であること
(1)雇用保険の一般被保険者として、6ヶ月以上雇用されている者
(2)雇入れ日現在で65歳未満の者
(3)法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇入れられた者
8.資本、資金、人事取引などの状況から見て、親会社、子会社または関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が行う事
業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと
※ 既存の会社が、行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象となります。
9.法人等の代表者が、事業内容に関し同一性が認められる他の個人事業主もしくは法人の代表者でないこと、または役
員であった者でないこと。
10.法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上であるものに限ります)の過半数が、事業
内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、または役員であった者でないこと
11.営業譲渡営業の賃貸借、営業の委託等に伴い、設立された法人等の事業主でないこと
12.法人等の設立の日から、本助成金の支給申請日までの間に、当該法人等が雇用する雇用保険の一般被保険者を事業
主都合で解雇したことがない事業主であること。
13.本助成金の支給決定などに必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿など)および会
計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納帳、小切手帳、法人等の預金通帳など)を備えている事業主であること。
(受給できる金額)
(1)創業支援金
法人等の設立の日から6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った次のア)〜ウ)に該当する対象経費(人件費を除く)
の合計額の2分の1を乗じた額(=「基準額」)が支給されます。ただし、創業・雇入対象労働者の雇入れ人数に応じて、上限額は次の通りとなります。
・雇入れ人数が5人以上の場合・・・上限額1000万円
・雇入れ人数が5人未満の場合・・・上限額600万円
ア)法人設立または個人事業の開業に関する事業計画作成費
・経営コンサルタント等の相談経費および法人設立の登記または開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等
イ)職業能力開発経費
・事業を円滑に運営するための、創業者または創業・雇入支援対象労働者に対する教育訓練経費
ウ)設備・運営経費
・事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費
※ただし、事務所借料などについての本助成金の算定基礎の対象経費としては、6ヶ月を限度とします。
(2)雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金
創業・雇入支援対象労働者1人につき60万円が支給されます。ただし、100人分が限度となります。
(3)追加創業支援金
創業・雇入支援対象労働者の雇い入れが5人未満であった事業主であって、創業支援金の支給をすでに受けた後に、創
業・雇入支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業・雇入支援対象労働者が5人以上になったことに伴う差額が以下の通
り支給されます。
ア)基準額が上限額1000万円以上の場合
・上限額500万円から創業支援金の支給を減じた額
イ)基準額が上限額1000万円に満たない場合
・基準額から創業支援金の支給額を減じた額
(手続きの流れ)