兵庫県内の複数の知的障がい者が就労後、障害等級を軽度に認定されて障害年金を停止されたり減額されたりしていたことが、障がい者団体などへの取材で分かりました。同団体によると、兵庫県内だけで少なくとも13人いるということです。一方、兵庫社会保険事務局は「総合的な判断で等級を決めており、就労だけが理由ではない」と説明しています。
障害等級は1〜3級があり、社保事務所が医師の判断をもとに判定します。
知的障がい者の家族でつくる「兵庫県手をつなぐ育成会」によると、13人は就労した2006年以降に障害等級を軽度に認定されたため、中には6万円の給与を得るようになったものの、月6万6千円の障害基礎年金がゼロになった人もいたということです。一部の障がい者は社会保険審査会に再審査を求めたが、棄却されました。
育成会側から相談を受けた兵庫県も昨年、厚生労働省に是正を要請し、7月17日付で社会保険庁は全国の社保事務局に対し、誤解を与えないような審査を求める通知を出したということです。
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