○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第121号)
(☆概要のみ紹介)
(1) 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金制度の改正
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、次のような改正を行った。
? 1年間の支給限度日数(200日)を撤廃した。…3年間の支給限度日数(300日)は現行どおり。
? 障害がある者の休業等及び出向について、助成率を引き上げた。
・雇用調整助成金……「3分の2」から「4分の3」へ引き上げ
・中小企業緊急雇用安定助成金……「5分の4」から「10分の9」へ引き上げ
2 試行雇用奨励金制度の暫定措置
試行雇用奨励金について、平成24年3月31日までの間、「実習型試行雇用奨励金」を支給することとした。
・実習型試行雇用奨励金……十分な技能及び経験を有しない一定の求職者を、公共職業安定所の紹介により、実習型雇用として、6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、1人1月当たり4万円を、最大3箇月支給するもの。
3 育児・介護雇用安定等助成金制度の改正
育児・介護雇用安定等助成金のうち、一定の要件に該当する短時間勤務の制度を設けて利用実績があった場合に行う中小企業の事業主等に対する助成を拡充し、新たに、次の事業主を助成の対象とした。
? その雇用する3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主
? その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主以外の事業主
4 キャリア形成促進助成金制度の改正
平成24年3月31日までの間の訓練等支援給付金について、次のような改正を行った。
? 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
? 新たに雇い入れた被保険者等に有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
? 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主の事業所において認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けた者が生じた事業主に対し、20万円を支給することとした。
(2)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
上記1の3の助成(育児・介護雇用安定等助成金)について、期間を定めて雇用されている労働者も利用できる短時間勤務制度を設け、当該制度を利用した当該労働者が最初に生じた場合には、現行の支給額に20万円を加算することとした。
(3)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとした。
この省令は、公布の日(平成21年6月8日)から施行する
ただし、1の2の改正は、平成21年7月10日から施行する
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